大手町駅(東京都)周辺で誹謗中傷に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士や弁護士法人モノリス法律事務所の横山 敬大弁護士、弁護士法人モノリス法律事務所の山極 光也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『誹謗中傷のトラブルを勤務先から通いやすい大手町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な大手町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で誹謗中傷を法律相談できる大手町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1. リスナー個人への攻撃について、配信者側から開示請求できるかについて 原則として、特定のリスナーに対する攻撃は、そのリスナー本人の人格権を侵害するものであるため、リスナー本人から開示請求を行う必要があります。ただし、「このような配信を視聴しているリスナーも○○だ」といった表現など、投稿の内容が配信者であるご相談者様をも対象としていると評価できる場合には、配信者側から開示請求ができる可能性があります。 2. リスナー本人から開示請求ができるかについて 「邪魔」「ゴミ」といった単発の投稿のみでは、直ちに違法と判断されないケースもあります。しかし、執拗に投稿が繰り返されている場合等であれば、受忍限度を超えた名誉感情侵害として、違法性が認められる可能性があります。 3. 営業権侵害について あまりにも悪質な投稿であれば、営業権侵害などを検討する余地はありますが、その投稿によってリスナーが何名減少し、収益が具体的にいくら低下したかという因果関係の立証が困難であるため、ハードルは高いといえます。 4. 刑事告訴・警察相談について 相手がVPNを使用しており民事での特定が困難な場合、警察への相談も一つの選択肢です。ただし、加害者が不明な段階では対応してくれないケースもあります。 5. 継続的な攻撃による判断への影響 同一人物(同一アカウント)が執拗に多数の誹謗中傷を書き込んでいる事実は、裁判所が違法性を判断する際、悪質であると評価され、開示を認める方向に働く可能性があります。 6. 証拠の保存について 投稿が削除された場合、スクリーンショットがないと開示請求自体ができなくなるため、スクリーンショットの保存をおすすめします。 保存方法は下記の通りです。 手順(Google Chrome) 問題の投稿をChromeで開く 画面右上の「︙」→「印刷」をクリック 「送信先」を「PDFに保存」に変更 詳細設定で「ヘッダーとフッター」にチェックを入れる (これにより、URL・印刷(保存)日時が自動で記録されます) 「保存」をクリックし、日付とサイト名を含めたファイル名で保存 例:250706_問題投稿_X.pdf
この質問の詳細を見る投稿が存在しているという権利侵害状態を終了させたという点で、また、自ら削除したのであれば、反省が表れているとして、その点でも、刑が軽くなる方向に考慮される可能性があります。
この質問の詳細を見る