博多駅(福岡県)周辺で個人・プライベートの債務に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所 福岡オフィスの中村 司弁護士やネクスパート法律事務所 福岡オフィスの渡邉 莉子弁護士、ネクスパート法律事務所 福岡オフィスの毛利 朱李弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人・プライベートの債務のトラブルを勤務先から通いやすい博多駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債務のトラブル解決の実績豊富な博多駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人・プライベートの債務を法律相談できる博多駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、「共同債務」というのは「連帯債務」のことでしょうか?連帯債務であることを前提とした場合ですが、お母様所有の財産に担保権が設定されていなければ、お父様が自己破産してもお母様の財産は影響を受けません。ですので、「父母が住んでいる持家」がお母様の単独所有(名義)であれば、そのまま住み続けることが出来ます。 他方、当該持家がお父様の単独所有ないし父母の共有であれば、換価して債権者への配当に充てることになりますので、住み続けることはできなくなります。 「自己破産は最低限度の生活が守られる」というのは、「自由財産」と呼ばれる一定の財産(例:破産開始後に受給する年金、給料、99万円までの現金、換価基準(一般的に20万円)未満の預金、換価しても10万円未満の動産、現に居住する賃借不動産の敷金、等)については、換価せずそのまま保有することが出来るという意味です。
この質問の別回答も見る