博多駅(福岡県)周辺の個人・プライベートの債務に強い弁護士

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博多駅(福岡県)周辺の表示中の弁護士が回答した個人・プライベートの債務に関する法律Q&A

  • 住宅ローン返済に伴う自己破産について
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    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    まず、「共同債務」というのは「連帯債務」のことでしょうか?連帯債務であることを前提とした場合ですが、お母様所有の財産に担保権が設定されていなければ、お父様が自己破産してもお母様の財産は影響を受けません。ですので、「父母が住んでいる持家」がお母様の単独所有(名義)であれば、そのまま住み続けることが出来ます。  他方、当該持家がお父様の単独所有ないし父母の共有であれば、換価して債権者への配当に充てることになりますので、住み続けることはできなくなります。  「自己破産は最低限度の生活が守られる」というのは、「自由財産」と呼ばれる一定の財産(例:破産開始後に受給する年金、給料、99万円までの現金、換価基準(一般的に20万円)未満の預金、換価しても10万円未満の動産、現に居住する賃借不動産の敷金、等)については、換価せずそのまま保有することが出来るという意味です。

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