博多駅(福岡県)周辺で不動産契約解除に強い弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所 福岡事務所の前田 貴史弁護士や.の澁谷 和利弁護士、弁護士法人RITA総合法律事務所 福岡事務所の村上 可奈弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産契約解除のトラブルを勤務先から通いやすい博多駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産契約解除のトラブル解決の実績豊富な博多駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産契約解除を法律相談できる博多駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まずは不動産の売買契約の有効性を検討する必要があります。 サブリース物件という重要部分について売主から説明を受けておらず、あなたの代理人的な立場で動いていたブローカーA氏も知らなかったということであれば、「錯誤」を理由に契約を取り消すことができる可能性があります。 但し、売主は、「貴殿の代理人的立場のブローカーA氏に説明した」「貴殿の重過失」などを主張して、契約は有効であると主張する可能性があります。 なお、この取引に宅建業者の仲介は入っているのですか?最近の不動産取引では「エージェント契約」といって、免許のある宅建業者から不動産の仲介の営業だけを請負ったエージェントが客付けを行い、最終的な契約締結では免許のある宅建業者が契約を媒介するケースがあるようです。ですので、売買契約書を詳しく見て、誰に何を主張して、何を請求するかを検討する必要があります。 不動産売買の媒介は宅建業者しか出来ませんので、ブローカーAが貴殿の代理人として動いたのであれば、宅建業法違反となる可能性はあります。 まずはお近くの弁護士にご相談下さい。
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