新日本橋駅(東京都)周辺の離婚調停に強い弁護士

新日本橋駅(東京都)周辺で離婚調停に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所wayの宗像 玲樹弁護士や東京桜の森法律事務所の川越 悠平弁護士、法律事務所wayの二木 和彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚調停のトラブルを勤務先から通いやすい新日本橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な新日本橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚調停を法律相談できる新日本橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新日本橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した離婚調停に関する法律Q&A

  • 転職による養育費減額交渉は可能ですか
    • #養育費
    • #調停
    • #審判
    • #裁判
    • #離婚協議
    役にたった 6
    川越 悠平
    川越 悠平 弁護士

    不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよいと思います。

    この質問の別回答も見る
  • 罰則付きの面会交流。
    • #親子交流(面会交流)
    • #調停
    役にたった 1
    松村 英樹
    松村 英樹 弁護士

    質問をまとめていただき,ありがとうございます。以下ご回答いたします。 ○面会交流の調停をしたら、今より面会の頻度が減る可能性があるのか? →減る可能性はあります。現在週1が実施できていて,双方に何の問題も起こっていないのであれば,それが維持される可能性もあります。しかし一般的に,裁判所において,月3回以上の面会交流を認める調停が成立することは,相当珍しいです。ただし仮に減る可能性があるのだとしても,きちんと取り決めておくことは重要なのではないかと思います。 ○罰則付きの面会交流にして欲しい時、弁護士さんに頼んだ方がいいのか? →罰則付きというのは,「1回会わせなかったら○万円支払え」というようなこと,間接強制のことを仰っているのではないかと思われます。一度成立した調停条項が,間接強制可能なものであるかどうかは,結構微妙な事案もあり,時には最高裁まで争われることもあります。そのため,弁護士が関与した上で調停条項を作られた方がよいです。 ○罰則付きの面会交流が決定されて、元妻が面会拒否、罰則金も拒否した場合、差し押さえは、また判決が必要なのか? →一度面会交流調停が成立した後で,相手方がそれでも面会交流を認めないという場合,まずは家庭裁判所に対して,間接強制を申し立てる必要があります。 以上ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

    この質問の詳細を見る

離婚調停の法律Q&Aランキング