渋谷駅(東京都)周辺の炎上対策に強い弁護士

渋谷駅(東京都)周辺で炎上対策に強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士や桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士、渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『炎上対策のトラブルを勤務先から通いやすい渋谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『炎上対策のトラブル解決の実績豊富な渋谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で炎上対策を法律相談できる渋谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

渋谷駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した炎上対策に関する法律Q&A

  • ロレックスの時計を販売した際のトラブルについての法的措置についての相談」
    • #ネット上の個人特定被害
    • #個人・プライベート
    • #炎上対策
    • #商標権侵害
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    佐々木 久郎
    佐々木 久郎 弁護士

    仮に偽物だと知りつつ販売した場合には、詐欺罪に当たることになります。また、仮に本件のロレックスが盗品であり、相談者様が盗品であることを知りつつ販売した場合には、盗品譲受等の罪に当たることになります。  被害者が被害届を出すとのことですので、警察が犯罪の可能性を認知することになり、捜査が開始され、御相談者様に対して警察から呼出しが来るものと考えられます。  相談者様は16歳であり少年に当たりますので、少年事件として家庭裁判所の審判に付されることになります。この過程で、相談者様としては、「知らずに」販売したこと、「盗品ではない」こと、仮に盗品であったとしても、そのことを「知らなかった」こと、などを証明していくことが必要となります。  警察から呼出しがあった場合には、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。

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  • イラスト著作権について
    • #訴訟・損害賠償請求
    • #著作権侵害
    • #風評被害・営業妨害
    • #個人・プライベート
    • #炎上対策
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    水谷 勇斗
    水谷 勇斗 弁護士

    MEGA様に著作権が認められるためには、創作的な「表現」が必要で、本件の場合は、A氏に対してキャラクターのコンセプトを提供したということに止まらず、実際にイラストを自ら作成したといえることが必要です。著作権は特に話題にあがっていなくも、「表現」をした段階で自動的に発生します。 「デザイン等、キャラの髪型、構図・構成、アクセサリー、服装、パーツ分け、色(服装含む全て)を私が自分で描いたイラストや写真等を送って全て指定し、Aにはラフ清書だけしてもらったという形」とのことですが、この具体的な経緯や過程を検証して、「表現」したといえるのが、MEGA様なのか、A氏なのか(又は両者なのか)を確認する必要がございます。 一般論の範囲ではありますが、以下のとおり3パターンの帰結が想定できます。 ①MEGA様は、「デザイン等、キャラの髪型、構図・構成、アクセサリー、服装、パーツ分け、色(服装含む全て)」のコンセプトを伝え(例:参考として送るこのイラストのようなデザインにしてほしい)、そのコンセプトに沿うようにA氏が実際にイラストを作成した場合→A氏のみ著作権を有する。 ②MEGA様は、「デザイン等、キャラの髪型、構図・構成、アクセサリー、服装、パーツ分け、色(服装含む全て)」を具体的なイラストの形でサンプルを事前に作成しており、A氏はそのサンプルをほぼそのまま利用し、線を太くすることや背景の色を塗るなどの仕上げ作業(清書)しかしていない場合→MEGA様のみ著作権を有する。 ③上記①②が混在する場合・中間的な場合→MEGA様とA氏で著作権を共有する。 仮にA氏が著作権を有していたとしても、MEGA様がラフ画を買い取った場合には、著作権も買い取ったことになるのかというご質問ですが、特に著作権について明示していないのであれば、一般的な取引と同じように商品だけを買い取った(売買)という整理になるかと存じます。 なお、A氏への依頼がクリエイターを繋ぐプラットフォーム上で行われた場合には、直接話題には上がっていなくても、そのプラットフォーム上のA氏のページや、そのプラットフォームの利用規約などに、著作権について記載があるかもしれません。 B氏にA氏から連絡が来てしまっているとのことで、A氏の著作権を侵害している可能性も念頭に、早めの対応を行うことが肝要かと存じます。

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