恵比寿駅(東京都)周辺で名誉毀損に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミカタ弁護士法人 東京事務所の野村 幸作弁護士や弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士、ミカタ弁護士法人 東京事務所の岩崎 健一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名誉毀損のトラブルを勤務先から通いやすい恵比寿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『名誉毀損のトラブル解決の実績豊富な恵比寿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で名誉毀損を法律相談できる恵比寿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
複数人であっても、要件を満たす場合には開示請求が可能です。 詳しいお話をお聞かせください。土日でも対応します。
この質問の詳細を見るこんにちは。上記ご質問を拝見しました。 以下、一般論ではありますが回答させていただきます。 投稿主からTwitter社及び携帯会社等の接続プロバイダに対する発信者情報開示請求がされた場合に、裁判所から直接何かの書類が届くことはありません。 しかし、Twitter社から発信者のIPアドレスの開示を受け、次に投稿主が携帯会社等へ発信者情報(氏名等)の開示請求がなされた段階に至ると、携帯会社等から発信者に対して意見照会手続がなされることになります。 この意見照会手続は、携帯会社等から発信者に対し、自己の情報が開示されることに同意又は不同意の回答を求める手続です。 発信者は任意で同意又は不同意を選択することが出来ますが、不同意を選択した場合であっても、その後の裁判上の手続を経て、裁判所が開示すべきと判断した場合には、発信者情報が開示されることになります。 上記を経て発信者情報が開示された場合、投稿主から発信者に対して、名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟が提起される可能性があります。この訴訟提起がなされた場合には裁判所から発信者に対して、訴えられていることを示す書類(訴状等)が届くことになります。 なお、訴訟提起ではなく、法律事務所等から弁護士名義で損害賠償を請求する内容の書面(内容証明郵便)が届くこともあります。 投稿主は警察に被害届を出すとも発言しているようですが、上記の発信者情報開示手続と警察への相談(被害届の提出や刑事告訴)は別物になります。 この場合には、警察が独自に発信者情報を調査を行い、発信者情報にたどり着いた場合には警察から連絡が入る可能性は考えられます。
この質問の詳細を見る名誉感情、プライバシー侵害の場合、慰謝料の金額が50万円程度になることも多いです。 具体的な事情によりますが、300万円の請求は高額であり、慰謝料を減額できる可能性があります。 投稿の内容が社会通念上許される限度を超え、違法と評価される場合には、慰謝料の支払義務が生じます。 投稿の経緯や理由、意図によっては、投稿の内容が社会通念上許される限度を超えておらず、違法とはいえない場合もあります。 この場合、慰謝料は発生しません。 被害者とその母は、通院費用や交通費等を慰謝料の一部として請求しているのでしょうか。 名誉感情侵害やプライバシー侵害と因果関係のある具体的な損失が発生している場合には、その損害も慰謝料の対象となります。 もっとも、裁判例上、通院費用等の損害について名誉感情侵害やプライバシー侵害と因果関係があると認められた例は多くありません。 ご質問者様のケースにおいても、通院費用等については因果関係がなく、支払義務がないと主張できる可能性があります。 インスタのDMや爆サイでの投稿のスクリーンショットを撮影し、弁護士に相談することをお勧めします。
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