仙台駅(宮城県)周辺で不当解雇への対応に強い弁護士が16名見つかりました。労働・雇用に関係する不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人平松剛法律事務所 仙台事務所の都築 直哉弁護士やベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの堀内 平良弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 仙台事務所の菊入 誠一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇への対応のトラブルを勤務先から通いやすい仙台駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不当解雇への対応のトラブル解決の実績豊富な仙台駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇への対応を法律相談できる仙台駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
有給自体は雇用契約が存在することが前提のため、有休消化より前の日で退職届を出してしまうと有給分は未消化のまま消えてしまうこととなります。 そのため、有給分を消化した後に退職をしたいということであれば、有休消化後の日付で退職届を提出する形となるでしょう。 退職届については特に様式が決まっているわけではないため、いつに退職をするかの意思表示が会社へ伝わる形であれば良いかと思われます。
自ら辞めていますから解雇ではありません。 不当かどうかという問題にすらなりません。 あいにくですが争うことは難しいでしょう。 自主退職を拒むべきでした。
>不当解雇で1審、2審まで勝訴で仮執行宣言が出て、仮執行をしました。仮執行をした際にもらった金額は源泉徴収前の金額です。今上告の結果待ちの状況ですが、結審以前に仮執行したお金について確定申告する必要はあるのでしょうか。 給与は、会社が所得税を源泉徴収して納税する義務があるので、税金の支払い義務は会社にあります。その意味では確定申告は不要です。 ただ、会社からすれば所得税分を払いすぎているので、会社から税金分として返還請求をうける可能性はあります。
個別具体的な内容については、契約書等関係資料も直接確認しないと見通しは立てられないのですが、 一般論でいうと、雇用契約内容の変更については、労働者側が同意しない場合、使用者側が一方的に労働者不利に変更するのは、法律上簡単には認められません。 ただ、本件では、こちらも終業時間数を下回った等のご事情がベースにあるように思われるところ、 その具体的な程度や、そのあたりがどのように処理されているのか等、最終的な見立てをするに際しては、情報がさらに欲しいところもあります。 ついては、会社側に対してはその提案に対して、とりあえずは回答せず、急いでお近くの弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受けられるべきかと思います。 (仮に法的に会社側の提案を拒否しうるとしても、労働者であるご自身が同意をしてしまうと、その同意を理由に契約内容の変更が認められ、本来は可能だった反論や拒否等ができなくなるリスクがあります。一方、仮に万が一会社側の提案が個別具体的な事情によるとこちらとして拒否が難しい等の場合、あまり強気に出て話がこじれると事実上のものも含めて不利益が生じるリスクも否定はできないところ、会社への回答等はせずに弁護士へのご相談をされる方が良いかと思います)
Bへの請求は筋違いでしょう。 故意ではないと否定されても苦しいと思われます。 発行すべきではない領収書を発行すれば、違法行為に使われることは認識していたでしょうし、またそういった対応をすることで顧客を得るという利益を得ていたわけですから。