140万円を超える債権回収の法律Q&Aランキング
- 1海外銀行の資金引き出し不可とブラックリスト問題の相談
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匿名A 弁護士続いてヤフーニュースです。 本物そっくりの“偽TikTokアプリ”で50代男性が約2000万円の詐欺被害 アプリ上でショップ運営と信じさせる手口 https://news.yahoo.co.jp/articles/96394ac04984acf1acaa293f13ccf5009d26bfe6
- 2養育費未払い強制執行後に時効の主張の訴状にて被告の立場です。東京裁判所対応可能弁護人を探しております
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松本 治 弁護士1) 旧民法168条1項は、10年や20年行使しないときは、時効を援用されると養育費全部を受け取れなくなるという規定です。今回は、この規定には当てはまりません。 毎月発生する養育費債権の方は「定期金債権」ではなく、「定期給付債権」といい、旧民法169条により、5年で時効にかかります。 2) 強制執行により時効は中断(更新)されるので、その時点で時効未完成のもののみ受け取れます。 3) 請求できなくなる理由はないと思います。ただ、額としては大きくならないとは思います。 4) 援用が認められれば、時効が完成していた債権は、起算日にさかのぼって消滅します(民法144条)。(「強制執行債権」が何を指すかが分かりません。時効にかからない部分は、引き続き強制執行可能です。) 5) 約束した支払日(月ごと)が、強制執行の5年以上前の分は、時効の援用により消滅します。請求できるのは、それ以降の分となります。未払の発生より、強制執行を基準に考えた方が分かりやすいでしょう。 > また、この様な案件を請け負って頂けるものなのでしょうか? こちらの立場を主張する余地があれば、依頼する価値はあると思います。「支払い意思表示があったと思われるエビデンス」のあたりを吟味する必要がありそうです。
- 3金銭トラブルと精神的苦痛による損害賠償請求の手続きについて
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匿名A 弁護士>これらは、どのジャンルの問題になりますか? モラハラを原因とした損害賠償の請求ということであれば、ジャンルとしてはモラハラかと思います。
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離婚・男女問題に強い弁護士髙橋 俊太 弁護士質問1: 法的には難しいと考えられます。【その時はあげたつもりだった】ということであれば贈与ということになりますが、履行が済んでいる贈与は取り消せないというのが民法の考え方になります。(なお、貴方のケースの場合、不法原因給付云々は、贈与でなくて貸付であった場合に意味が生じる議論だと思われます。) 質問2: 調停申立てをすること自体は可能ですが、相手方が調停に出席して話し合いによる解決に応じない限り、実効性はほとんどないと思われます。 質問3: 仮に裁判になったとしても、口論中の発言で合意成立が認定されることは考え難いと思われます。
- 5弁護士と音信不通になりました。不安です。
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工藤 佑一 弁護士連絡手段によりますが、メールを見落としているとか別フォルダに入ってしまっているといったことがあるのかも知れません。 ご不安があれば、別の法律事務所で一度相談してみても良いでしょう。
- 6母が家族の金3600万円をギャンブルで消しました。一部でもいいので回収できませんか
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寺林 智栄 弁護士こんにちは JRAへの返還請求は不可能とはいいませんが、論理構成は非常に難しいものになると思います(権利濫用ないし信義誠実の原則違反に基づく不当利得返還請求、ないし過失に基づく相続権に侵害という構成かなと個人的には思います)。 受任してくれる弁護士を探すのも大変かもしれませんが、金額も大きい問題ですし、上記の構成だと時効の問題もありますので、私としては早めに弁護士に相談することをおすすめします。 ひとりが受任できないと言ってもすぐにあきらめずに、何人かトライしてみてください。
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債権回収に強い弁護士鮫島 千尋 弁護士お返事ありがとうございます。 実際に法テラスが利用できるか否かは、相談者様の資力との関係もあり、ご回答が難しいのですが、少なくとも、法テラスでの無料法律相談や弁護士会の法律相談もあります。 実際にライン等のやりとりをその際に担当する弁護士に見せながら、回収の可能性の程度をはかりつつ、法テラスを利用できるのであれば利用してやってみる、というのも一つの方法ではないかと思います。 また、資力との関係で法テラスが利用可能か否かは、法テラスさんに直接ご確認された方が、より明確な回答が得られるかもしれません。
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債権回収に強い弁護士原田 和幸 弁護士訴えることはできますか? はい。 ただ、相手が否定する限りは、相談者側で相談者の物が盗まれたことやその損害額を立証していく必要があると思います。 また、盗まれたお金、盗まれた物の値段分のお金、精神的ストレスに対する賠償を請求することは出来ますか? お金の額や物の時価相当額の請求はできます。 ただ、慰謝料は難しいと思います。
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匿名A 弁護士詐欺に問うというのは現実的ではありません。 交際しながら返金を求めるというのが厄介なところですが、 調停などできちんと分割弁済について取り決めをされたらいかがでしょうか? 手続きに協力しないようなら訴訟によるほかなくなりますが、 そういった場合はそもそも交際を続けるかどうかも含めて検討する必要があるでしょう。
- 10書面の契約書や借用書はお金の貸し借りにおいて、絶対的に必要というものではないのでしょうか?
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長迫 智弘 弁護士一般論として、借用書等の書面作成がない場合でも契約自体は有効に成立します。この場合、金銭の交付と返還の約束をした事実があれば、いわゆる貸し借り(金銭消費貸借契約)が成立することになります。 もっとも、書面を作成することで証拠化できるほか、金銭交付の趣旨が贈与ではないことや返還時期・方法などの契約内容が明確になるメリットがあります。 したがって、ラインやメールも証拠として通用はしますが、他人同士はもちろん、兄妹間のお金の貸し借りであっても書面の作成をおすすめします。