スタートアップ・新規事業の法律Q&Aランキング
- 1ブランド物の靴やバッグを修理してオークションなどに出品したりすることは商標権の侵害にあたりますか?
- #知的財産・特許
- #フリーランス・個人事業主
- #スタートアップ・新規事業
甲本 晃啓 弁護士法律的にはいわゆる「消尽」と呼ばれる論点の問題です。 一般向けにかみ砕いて説明すると、加工により元の商品とは別の商品が作り出されてしまう場合には、商標権を侵害します。ハンドバッグをポーチにリメイクするなどの場合です。他方で、単なる性能や品質を維持するための加工(一般にいう修理)は、商標権を侵害しません。 商標権者は、その商品を売ったときに対価を回収しているので、商標権は用い尽くされている(用尽、消尽といいます。)と解釈されます。他方で、商標権者の預かり知らないところで、販売した商品から別の商品(コピー品やリメイク品)が作りだされてしまうと、その商品が仮に酷い品質であれば、商標権者のブランドイメージが傷ついてしまいますし、その証商標権者にクレームが来てしまいますので、商標権を侵害します。その商品が流通すれば商標権(ロゴマーク等)に対する一般消費者の信頼も害することになります。また、本来商標権者に入るべき利益が入らないことになります。 修理だけではそのような問題は生じません。
- 2個人webサービスでの利用規約の書き方として「株式会社○○(以下当社)」と違う表現はありますか?
- #契約作成・リーガルチェック
- #フリーランス・個人事業主
- #スタートアップ・新規事業
- #IT業界
杉井 英昭 弁護士Webサービスの運営をされるにあたって、当初から利用規約につききちんと検討されていて、素晴らしいですね。 個人事業主の場合であっても、「当社」でも問題はありません。 もっとも、表現に違和感があるというのであれば、屋号を使うとよいでしょう。 例えば、田中一郎さんが「ABCウェブサービス」の屋号で事業を運営する際には、「当社」の代わりに「ABCウェブサービス」とか「ABCWS」を使う等です。
- 4レビュー対価のステマ規制(景品表示法)への抵触の可能性について
- #IT業界
- #スタートアップ・新規事業
- #不祥事対応・内部統制
企業法務に強い弁護士西谷 拓哉 弁護士ステマ規制の対価要件に該当してしまっているので、 「レビュー内容については操作せず」といえるのか、そこが問題となります。 実は、対価の有無は、ステマ規制についてのかなり重要な要素となります。 近時ステマ規制で初の行政処分を受けたケースは、高評価を付けることを条件に割り引くサービスを提供していたケースですが、 明示的に高評価と指示していなくても、全件報酬を支払うことを約してレビューをさせるということになれば、結局はそれはレビュー内容について事業者が関与していると評価され「事業者による表示(広告)」と判断される余地は残るといえるでしょう。 あくまで、自身の嗜好に基づく、自主的なレビューでなければステマ規制にひっかかる可能性があるのです。 ※消費者庁のステマ規制の運用ガイドラインであるhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf の5頁(イ)、2(1)参照
- 5他サービスの画像を利用者が使用する場合、著作権侵害にならないでしょうか。(利用規約作成者を探してます
- #スタートアップ・新規事業
- #知的財産・特許
- #契約作成・リーガルチェック
青山 知史 弁護士ご参考になったようであれば幸いです。 上記のご質問についてですが、結論としましては、単に権利者からの具体的な請求がまだなされていないだけであって、著作権侵害の状態にはあるものと思慮いたします。 例えば、大手のECサイトの規約を見ますと、各投稿者によるコンテンツの投稿については、適法か否かも含め、投稿者で自己責任で行うものとし、サイトとしては責任を持たない旨の規定がなされていることがあります。 利用者も多いため、サイトとして投稿画像等のチェックは行えないことから、自己責任で判断して行動するように求めた規定と思慮いたします。 この結果、画像投稿の時点では、サイトにおいて事前チェックがなされるわけではないため、著作権侵害となるような画像もそのまま投稿されてしまい、結果として、権利者から削除や損害賠償等の請求がなされるまで、事実上、その投稿状態が残ったままになっているものと思われます。 こうした無断転載の件数は多く、また、本人の特定にも時間や費用がかかることから、全ての無断転載に対しては、権利者が対応できていないという実情があるものと思われます。 もっとも、著作権者として承諾をしているのでない限り、請求が現時点でないとしても、著作権侵害となることに変わりはありません。 そのため、著作権者が、本人の特定や具体的な請求に動いてきた場合には、こうした無断転載をしていると、権利侵害の責任を問われることになり、結果として、賠償等をしなければならない事態にもなります。 このように、ECサイト等における画像転載等は、適法な状態とは必ずしも言い難く、権利者の行動次第では責任が生じかねないものですので、やはりこうした無断転載は控えた方が安全かと思慮いたします。
- 6プロテインの小分け販売ECサイトに関する法的相談
- #商標権侵害
- #IT業界
- #メーカー・製造業
- #スタートアップ・新規事業
- #法人・ビジネス
匿名A 弁護士スタートアップに関する細かな相談は法律相談の掲示板での無料相談で対応できる範囲を超えてるのと、ネット情報だけに頼るのは危険です。 企業法務の取り扱いのある法律事務所に予約を入れて、リーガルリスクチェックの法務サービスのご依頼をされることをお勧め致します。
- 7プログラミングスクール開業時の法的リスクについて
- #IT業界
- #スタートアップ・新規事業
- #雇用契約・就業規則
企業法務に強い弁護士清水 卓 弁護士委託者であるユーザー企業B社との関係、プログラミングスクールの生徒との関係でそれぞれ検討点がありそうです。 しっかりとした対策を講じておくのであれば、お住まいの地域等の弁護士に直接相談の上、スクールの開業前から契約書等の準備を進めていくことをご検討下さい。 (委託であるユーザー企業B社との関係) 例えば、 •プログラミングスクールの生徒が開発案件に関わることを事前に把握•承諾しているか •準委任契約で要求される受託者の善管注意義務を果たせるか •開発に関わった生徒がユーザー企業B社との間でプログラミングスクールA社が負っている秘密保持義務に違反しないようにする対策を講じる (プログラミングスクールの生徒との関係) 例えば、 •プログラミングスクールと生徒との間の契約関係•内容の整備(プログラミング講座の受講のみならず、開発案件の手伝いる等の対外的な関係も生ずるため) •ユーザー企業B社の開発案件を手伝った期間•時間が労務の提供や受託業務の遂行として扱われれないか(これらの対価としての給与•報酬の発生の有無等) •生徒のミス等により発生した損害の責任の所在(プログラミングスクールが責任を負う範囲、生徒が責任を負うことがあるのか否か等) •開発案件に関わった生徒がユーザー企業の秘密を漏洩しないような対策を講じる なお、インターネットを通じたプログラミング教育の提供が、特定商取引法上の「特定継続的役務」のうち、「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又 は技術の教授」(いわゆるパソコン教室)に該当するか否かについて、消費者庁及び経済産業省の検討の結果、「パソコンの操作に関する知識や技術の教授と一体不可分とならない限り、『特定継続的役務』に該当しない」ことが明らかにされています。 【参考】インターネットを通じたプログラミング教育の提供が明確化されます~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(経済産業省サイト) https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/141225_press.pdf
- 8著作権・加工についての質問です
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- #スタートアップ・新規事業
匿名A 弁護士一般論としてのご回答になりますが、 Aについては、元イラストの著作者人格権侵害(同一性保持権侵害)となる可能性があります。避けるためには、あらかじめ元イラストの著作権者から著作者人格権の不行使について同意を得る必要がございます。 Bの場合、元イラストの著作権者がサービスの依頼者であれば、同一性保持権侵害は問題とならないでしょう。 Aの場合について、事前に人格権不行使の約束があるのかどうかを確認することは容易ではないように思います。継続的に取引がある信頼できる依頼者からの依頼や、適切な処理がなされていることをある程度期待できる法人からの依頼を除いて、広く一般にサービスを展開するのは危険であるようにお見受けいたしました。
- 9M&A(買い手側)サインしていない。
- #事業承継・M&A
- #スタートアップ・新規事業
- #フリーランス・個人事業主
泉 亮介 弁護士契約が成立しているわけではないですし、業績について虚偽の説明をしていた部分もあるため、違約金の支払い義務はないかと思われます。 しつこく連絡がくるようであれば弁護士を立ててブロックの対応をすることも検討されて良いでしょう。
- 10勾留中の容疑者が送金手続きをすることは可能ですか?
- #売掛金回収
- #投資詐欺
- #スタートアップ・新規事業
- #IT業界
- #法人・ビジネス
- #140万円超
倉田 勲 弁護士知人というのは、例えば弁護士さんを通しての送金や、組み戻しの本人承諾を取ってもらうということは可能なのでしょうか? →弁護士が送金するというのもあり得はしますが、ただ弁護活動の範囲外として断る弁護士も多いとは思います。