栃木県で示談交渉(刑事事件)に強い弁護士が26名見つかりました。さらに宇都宮市や栃木市、那須塩原市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所の山本 祐輔弁護士や深見愛一郎法律事務所の深見 愛一郎弁護士、渡邊律法律事務所の渡邊 律弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栃木県で土日や夜間に発生した示談交渉(刑事事件)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『示談交渉(刑事事件)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で示談交渉(刑事事件)を法律相談できる栃木県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番重要になっつくる可能性があります。 逮捕ではなく、任意の呼び出しの状況からすると、証拠関係が弱い可能性がありますが、警察から嫌疑をかけられている状況かと思われますので、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談し、アドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。 ご主人の方で、お住まいの地域等の刑事弁護に取り組んでいる弁護士に問い合わせの上、面談相談を受けてみるよう勧めてあげてください。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
風俗嬢相手の性的姿態撮影罪の逮捕事例もありますので、 可能性としては女性が被害申告して捜査を受ける可能性は否定できません。 データは復元されることもあります。 対応については、刑事事件を扱う弁護士に直接相談してください。
直接の証明とはならないかと思われますが,そのような発言を繰り返し行っていることをもって,好意的な感情を抱いていなかった,ひいては結婚の意思がなかったと推認する要素にはなる可能性があるかと思われます。 公開相談の場でこれ以上の具体化した相談についての回答は難しいため,より詳細にアドバイスを受けたい場合は個別に弁護士ご相談された方が良いかと思われます。 以上で回答を終わります。
詳細不明ではあるのですが、【結婚している事は商売上隠してました。】という事情との関係で、貴方の妻が既婚者であると知らなかったことについて加害者側に過失がない場合は、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。なお、不同意性交の被害にあったということであれば、貴方の妻が加害者に慰謝料請求することは可能でしょう。 弁護士に個別に相談した方がよいケースであるように思われます。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続において必ず不起訴になるとは限りません。 弁済の事実も考慮に入れて、検察官が処分を決めることになります。 質問3 グループ全体として万引き犯との示談を行わない方針を決めている会社は複数存在します。 こういった会社の場合、弁護士が介入しても結果が変わらないことがあります。 質問4 ご自身の情状に係る証拠になり得ますので、事前に送付する形でも、取調べの際に持参する形でも、検察官の手に渡る様にされることをお勧めします。 付添としてお兄さんに同行してもらうことは可能ですが、待合室で待ってもらい、取調べ自体は相談者さんが単独で対応することになります。 質問5 否認というのは、窃盗罪の成立を争うという事になります。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。
逮捕されるということにはならないかと思われますが、民事事件で裁判になった場合、口座を売った人にも責任が認められるケースも多いです。 そのため、相手との間で減額交渉をしたり、分割払いの交渉をしたりといったことを行う必要があるでしょう。
弁護士を「立てる」というのは、弁護士に窓口になってもらうことを言うので、弁護士と話す権利がないというのは、矛盾しています。弁護士から正式に連絡が来るまで、支払わないほうがいいでしょう。また、今後、弁護士を名乗る人から連絡が来ても、登録番号を聞き出して日弁連ホームページで検索をかけて、こちらからヒットした事務所に電話するくらい慎重になったほうがいいです。はっきり断言はできませんが、つつもたせ的な詐欺にあっている可能性が高いように思います。
>•私は酔っ払って本当に覚えていなく明確に答えられないのですが、想像した事をそのようにやったと言い切った方が良いのでしょうか?覚えて無いことに対し、どのように明確に答えるのが正解なのでしょうか? 記憶にないことをやったと言うことは質問者様にとって全くメリットがありませんので、やめましょう。 覚えていないのでしたら、覚えていないと端的に答えれば大丈夫です。 困るのは警察の都合ですので、迎合する必要はありません。 >•私が現状、明確に答えないと否認しる事になるのでしょうか? 否認になります。 >•会社に通報されるのでしょうか? 通常、会社に通報されることはありません。 もっとも、これは警察次第ですので、断言は出来ません。 >•現時点で弁護士の方に動いていただける事は何かあるのでしょうか?(通報した方から精神的苦痛などの訴えはあると警察の方には聞いてません) 弁護人選任届や身元引受書の作成をできます。 これらの書類を作成することによって、身柄拘束の可能性を減らすことができます。 また、取り調べに立ち会うように要求することもできます。 残念ながら、弁護人の取り調べ立会は権利として認められているわけではありませんので、必ず認められる訳ではありません。 準立会といい、取調の際に弁護人が警察署に待機し、必要に応じて取調を中止して、ご質問者様が弁護人に相談することはできます。 >•不起訴にしていただくには、どうすれば良いのでしょうか? 覚えていないことは覚えていないと答えてください。 ご自身だけでは不安な場合、弁護士に相談することをお勧めします。
弁済すれば、横領の犯人だったということになりかねないのではないでしょうか。 業務上横領は重い罪であり、弁済しても実刑がありえる犯罪類型となります。 弁護士と相談して慎重に行動されてください。