大分フラワー法律事務所
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財産分与において、2分の1は1つの目安となる基準ですが、最終的な金額はあくまで双方の合意により決まるので、2分の1と異なる割合を定めることも可能です。 当事者の一方が高額所得者の場合は、これまでの財産形成に寄与した割合が2分の1とは異なることもあるため、その割合が定められることもあります。 ただし、単純に年収等の金額だけでは比較が難しいところもありますので、これまでの財産形成の過程も含めて、専門家に詳細をお話の上で確認する必要があるかと思います。
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