高額所得者(サラリーマン)の場合の財産分与割合について

財産分与は、原則として2分の1ずつ分割するということですが、医師や弁護士など特殊な才覚等がある場合は別途割合を決めることがあると聞きます。サラリーマンの場合でも、高額所得者の場合は、このように2分の1に限定することなく、別途割合を決めることもあるのでしょうか?もしあるとすれば、概ねどのような基準になりますか? (例えば年収1000万以上、あるいは役員・部長以上の役職など)

財産分与において、2分の1は1つの目安となる基準ですが、最終的な金額はあくまで双方の合意により決まるので、2分の1と異なる割合を定めることも可能です。
当事者の一方が高額所得者の場合は、これまでの財産形成に寄与した割合が2分の1とは異なることもあるため、その割合が定められることもあります。
ただし、単純に年収等の金額だけでは比較が難しいところもありますので、これまでの財産形成の過程も含めて、専門家に詳細をお話の上で確認する必要があるかと思います。

>サラリーマンの場合でも、高額所得者の場合は、このように2分の1に限定することなく、別途割合を決めることもあるのでしょうか?

本人の特殊な才能等が財産形成にどの程度寄与したかどうかによります。

ただ、一般的な基準というものはありませんので、個別具体的な事情によります。

一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。