亡くなった夫の借金に過払い金があることが判明し、700万円もの過払い金が返還され相続財産となった事例
行武 謙一
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
ご相談者の夫は長い間消費者金融からの借り入れをしており、そのことを彼女に告げないまま亡くなってしまいました。
その後、借金の督促がご相談者にきたため、相続人として頑張って一時期はその借金を支払っていました。
ですが、いつまでたっても終わらない借金の支払にどうすることもできなくなり、借金について相談したいとのことで当事務所にご相談に来られました。
【相談後】
ご相談者が負ってしまった借金は被相続人である旦那さんの借金でした。
最初は相続放棄を検討しましたが、被相続人である旦那さんが亡くなって既に1年以上が経過していたこと、被相続人の借金を支払っていたこと、などから相続放棄は難しい状況でした。
そこで、改めて借金の内容を確認してみると、過払金が発生しそうな状況となっていることが判明しました。
過払金も相続財産になるため、相続人全員で遺産分割協議を行うこととして、遺産分割協議と過払金返還請求についての依頼を受けることとなりました。
まず、ご相談者の他に、相続人には3人のお子さんがいらっしゃいました。
そのうち2人は遺産分割協議に応じ、全て彼女に譲ることで了承を得ることができました。
ただ、残った1人のお子さんについては結婚している配偶者の方に意見がおありのようで、簡単には応じてもらえない状況でした。
しかし、お子さん2人も彼女に譲ることを了承していること、実際に借金を途中から支払っていたのはご相談者であることをお話して、なんとか了承を得ることができました。
【先生からのコメント】
相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人である旦那さんの財産を全てご相談者のものとすることができました。
その後は過払金請求を行い、約700万円を請求し、実際に獲得することができました。
遺産分割は【相続人全員】で行う必要があります。
今回は調停などの手続きを行うことなく、彼女の代わりに弁護士が話し合いを行うことで無事遺産分割協議を行うことができました。
今回の場合のように遺産分割協議においては、相続人だけでなく、各相続人の配偶者への配慮も必要です。
配偶者の方の意見は相続人への影響が強いからです。
相続人同士で揉めることがないと思われていても、その配偶者の意見によって相続人の方の気持ちが揺れることはあります。
遺産分割を行わなければならない場合はその点にも十分お気を付け下さい。
相続でお困りの方は、西九州総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。