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ゆくたけ けんいち
行武 謙一弁護士
西九州総合法律事務所
武雄温泉駅
佐賀県武雄市武雄町大字武雄5650-26
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

相続・遺言の事例紹介 | 行武 謙一弁護士 西九州総合法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
亡くなった夫の借金に過払い金があることが判明し、700万円もの過払い金が返還され相続財産となった事例

依頼者:60代(女性)

【相談前】
ご相談者の夫は長い間消費者金融からの借り入れをしており、そのことを彼女に告げないまま亡くなってしまいました。
その後、借金の督促がご相談者にきたため、相続人として頑張って一時期はその借金を支払っていました。
ですが、いつまでたっても終わらない借金の支払にどうすることもできなくなり、借金について相談したいとのことで当事務所にご相談に来られました。

【相談後】
ご相談者が負ってしまった借金は被相続人である旦那さんの借金でした。
最初は相続放棄を検討しましたが、被相続人である旦那さんが亡くなって既に1年以上が経過していたこと、被相続人の借金を支払っていたこと、などから相続放棄は難しい状況でした。
そこで、改めて借金の内容を確認してみると、過払金が発生しそうな状況となっていることが判明しました。 
過払金も相続財産になるため、相続人全員で遺産分割協議を行うこととして、遺産分割協議と過払金返還請求についての依頼を受けることとなりました。
まず、ご相談者の他に、相続人には3人のお子さんがいらっしゃいました。
そのうち2人は遺産分割協議に応じ、全て彼女に譲ることで了承を得ることができました。
ただ、残った1人のお子さんについては結婚している配偶者の方に意見がおありのようで、簡単には応じてもらえない状況でした。
しかし、お子さん2人も彼女に譲ることを了承していること、実際に借金を途中から支払っていたのはご相談者であることをお話して、なんとか了承を得ることができました。

【先生からのコメント】
相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人である旦那さんの財産を全てご相談者のものとすることができました。
その後は過払金請求を行い、約700万円を請求し、実際に獲得することができました。
遺産分割は【相続人全員】で行う必要があります。
今回は調停などの手続きを行うことなく、彼女の代わりに弁護士が話し合いを行うことで無事遺産分割協議を行うことができました。
今回の場合のように遺産分割協議においては、相続人だけでなく、各相続人の配偶者への配慮も必要です。
配偶者の方の意見は相続人への影響が強いからです。
相続人同士で揉めることがないと思われていても、その配偶者の意見によって相続人の方の気持ちが揺れることはあります。
遺産分割を行わなければならない場合はその点にも十分お気を付け下さい。
相続でお困りの方は、西九州総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
取扱事例2
  • 相続放棄
相続放棄をすることにより、父親の借金約2,000万円の相続を免れることができた事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
ご相談者のもとに突然、不動産の競売開始決定通知書(不動産の競売を開始しますということを知らせる手紙)が届きました。
競売される不動産は彼の父親が所有していた家とその土地でした。

その手紙には父親が亡くなったことも記載されており、ご相談者はその時初めて父親が亡くなったこと、父親に多額の借金が残っていることを知りました。
その後、ご相談者のもとに、父親の借金を支払ってほしいという内容の文書も届きました。
急に父親の多額の借金を支払ってほしいとの請求が来たため、ご相談者は困惑して当事務所にご相談にいらっしゃいました。


【相談後】
ご相談者より文書を見せてもらい確認したところ、被相続人である父親には借金が約2,000万円ありました。
ご相談者には兄弟・姉妹が本人を除いて2人いましたが、ご相談者以外の相続人は被相続人が亡くなった時に既に相続放棄をしており、このままでは約2,000万円の支払いを彼1人が負担しなければならない状況でした。

そして、被相続人である父親が亡くなったのは文書が届く約1年前のことでした。
相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3カ月以内にする必要があります。
そうすると、ご相談者の場合は、父親が亡くなってから1年以上経っていたので相続放棄はできないようにも思えます。
しかし、相続が開始したことを知った時は、今回で言えば、「被相続人である父親が亡くなったことを知った時」です。

ご相談者は競売開始決定通知書により、父親が亡くなったことを初めて知り、当事務所に相談にお越しになったため、まだ3カ月経っていませんでした。
ご相談者は約10年以上、被相続人や他の相続人である兄弟、姉妹とは様々な事情から絶縁状態になっており、父親が亡くなったことを知りませんでしたが、今回はそれが幸いしました。

彼に確認したところ、父親の不動産はいらないということでしたので、相続放棄を行うことにしました。


【先生からのコメント】
相続放棄は受理され、債権者とも話をして無事父親の借金約2,000万円を免れることができました。

相続放棄には期限が定められています。
その期限は相続が開始したことを知った時から3カ月です。
通常は被相続人が亡くなったことを知った時です。

仮に、借金がなかったとしても、後から相続人であるあなたに請求が突然来ることがあります。
それから借金があることを知らなかったとして、相続放棄をしようとしても、うまくいかない可能性が高いです。
ですので、亡くなった方に借金がないと安易に考えないで、被相続人の財産と負債をきちんと確認するようにするか、どちらもいらないという場合は相続放棄をすることを検討することを忘れないようにしてください。

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