鬼塚・吉村法律事務所
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法的には適当な判断とはいえない可能性が高いです。 慰謝料については、後遺障害等級認定基準を満たしていなくても、通院を行ったこととや傷が残ったことにより精神的苦痛が生じたといえれば、認められる可能性があります。 本件では少なくとも通院慰謝料は認められると思います。 なお、顔の傷に関しては、線条痕の場合、3センチ以上で後遺障害等級認定基準を満たしますので、念のためご確認いただいた方が良いかなと思います。
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