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かねがえ けいじ
鐘ケ江 啓司弁護士
薬院法律事務所
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交通事故の事例紹介 | 鐘ケ江 啓司弁護士 薬院法律事務所

取扱事例1
  • 加害者
【無罪判決】道路交通法違反(速度超過)で逆転無罪判決
【相談前】
オービスで撮影された写真を根拠に、車の所有者がスピード違反で起訴されました。

一審では、捜査機関による顔貌鑑定を根拠に所有者が犯人であるとされたため、控訴審から一審の弁護人と共同で受任しました。

【相談後】
まず、裁判所の記録を直接確認しました。一審の弁護人もコピーした記録を持っていましたが、コピーによる画質劣化の可能性もあるため、現物を確認すべきと考えたのです。

実際の写真を確認すると、これで同一人物とした一審の判決には疑問があると感じました。

そこで、顔貌鑑定という鑑定手法について研究しました。学術論文や古書なども含めて調査したところ、本件で行われた顔貌鑑定が不十分なものであることが明らかになりました。

その結果を踏まえて裁判記録を精査し、弁護人2人で協議を重ねて控訴趣意書を作成しました。

正式な顔貌鑑定の手順を説明したうえで、本件の顔貌鑑定の信用性に大きな疑問があることを綿密に論証しました。また、他の地域で顔貌鑑定が問題となった事件の刑事記録も取り寄せて提出し、本件の鑑定に問題があることを示しました。

【弁護士からのコメント】
顔貌鑑定という専門的な手法について、資料を幅広く調査・研究し、その問題点を丁寧に検証したうえで主張につなげました。
取扱事例2
  • 人身事故
ひき逃げ(救護義務違反)事件で、免許取消と起訴を回避できないかという相談(不起訴、行政処分なし)
【相談前】
運転中、歩行者と軽微な接触をしてしまいました。その時は大丈夫かと思って通り過ぎたのですが、後日警察から連絡があり、被害者から被害届が出ており、ひき逃げ事件として捜査しているということでした。

他の弁護士からは、処罰も免許取消処分も免れないと言われましたが、なんとかならないかとご相談いただきました。

【相談後】
自動車事故では、軽微な接触の場合に「たいしたことはないのではないか」と思い、そのまま立ち去ってしまうことがあります。

もっとも、救護義務違反が成立するためには、「人の負傷」の事実や「人の負傷」の認識など、一定の要件を満たす必要があります。そのため、車両の損傷や相手方の怪我の内容など、証拠関係を詳しく分析することが重要です。

本件では、依頼者に過失がなく過失運転致傷罪が成立しないこと、また、救護義務違反についても「負傷」や「負傷の認識」が証拠上認定できないことを記載した意見書を作成しました。

意見書は警察と検察官の双方に提出し、処罰しないことを求めました。

その結果、ひき逃げ事件として送検されたものの、嫌疑不十分として不起訴となり、免許取消などの行政処分もされずに終わりました。

【弁護士からのコメント】
刑事処分で不起訴となったとしても、行政処分として免許取消となる可能性があります。刑事処分と行政処分は別の手続であるためです。

そのため、刑事処分だけでなく、行政処分まで見据えて対応することが重要です。本件では、警察段階から「ひき逃げ」にあたらないことを意見書で示したことが、行政処分を回避するうえでも意味を持ったと考えています。
取扱事例3
  • 加害者
無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談(一審で再度の執行猶予)
【相談前】
無免許運転で執行猶予中の方が、仕事でどうしても運転する必要があり、再び無免許運転をしたところ事故を起こし、再犯が発覚しました。

起訴されたものの、何とか再度の執行猶予判決を得られないかとご相談いただきました。

【相談後】
執行猶予期間中の再犯では、再度の執行猶予が認められることは難しく、特に同種犯行の場合は実刑となる可能性が高いケースです。

そこで、まず事故については保険会社を通じて早急に示談を進めるとともに、無免許運転に至った事情や、実刑判決となった場合に家族へ与える影響などを詳しく確認し、書面にまとめました。

また、被告人質問では、本人の口から反省や今後について十分に話してもらいました。

その結果、一審では再度の執行猶予判決を得ることができました。もっとも、国選弁護事件であったため控訴審では別の弁護人が就任し、実刑判決となりました。

【弁護士からのコメント】
道路交通法違反については、罪の意識が薄い方も少なくありません。

「運転する能力に問題はない」「ばれなければ大丈夫」といった気持ちから、以前に無免許運転で処罰を受けていても、再び運転してしまうことがあります。

こうした場合には、自分の考えが間違っていたことをしっかり認識し、今後は二度と運転しないために、家族も協力していく姿勢が大切だと考えています。
取扱事例4
  • 物損事故
飲酒運転による事故で、早急に釈放してもらいたいという相談(勾留請求回避)
【相談前】
昨日、息子が飲酒運転で物損事故を起こし、逃亡しようとしたところを逮捕されたようです。

会社に発覚したら解雇される可能性があるため、できるだけ早く釈放してもらいたいとご相談いただきました。

【相談後】
電話でお問い合わせをいただいた後、すぐに本人と接見しました。

仕事の関係から早期に釈放してもらう必要があったため、本人には事実を認める内容の書面と、逃亡しないことを約束する誓約書を作成してもらいました。

そのうえで、本人の親と一緒に検察官との面談を求め、事情を丁寧に説明しました。親が身元引受人になることも伝え、勾留請求をしないよう強く求めました。

その結果、勾留請求はされず、早期釈放となりました。その後、事件は執行猶予付きの判決となりました。

【弁護士からのコメント】
飲酒運転による事故を起こし、その場から逃亡しようとして逮捕されているため、勾留請求がされる可能性は高かったと思います。

しかし、逮捕直後にご依頼いただいたことで、本人が罪を認めていることや、逃亡しないことを示す書面を早期に準備し、検察官に提出することができました。

また、親が身元引受人になることも含めて事情を丁寧に説明した結果、どうにか勾留請求を回避し、釈放につなげることができました。
取扱事例5
  • 加害者
飲酒運転の現行犯逮捕に対して、検察官送致前に釈放してもらいたいという相談(早期釈放)
【相談前】
飲酒運転で逮捕されたという事件でした。

本人からの要請を受け、警察署で面会しました。

【相談後】
本人は飲酒運転を認めており、身元もしっかりしていたことから、そもそも逮捕・留置を続ける必要があるのか疑問のある事案でした。

そこで、ただちに警察官との面会を求め、留置の必要性に関する最高裁判例の評釈を提出しました。そのうえで、現行犯逮捕の適法性にも疑義があることを説明し、早急に釈放するよう求めました。

その結果、検察官に送致される前に釈放されました。

【弁護士からのコメント】
逮捕された後も、警察は「留置の必要性」を検討しており、その必要性がなくなった場合には、被疑者を釈放すべきとされています。

本件では、本人が飲酒運転を認めていることや身元が明確であることなど、具体的な事情を踏まえて釈放を求めました。

また、道路交通法違反については、犯罪捜査規範上、逃亡などの特別な事情がある場合を除き、逮捕を行わないよう定められています。

こうした規定や留置の必要性に関する最高裁判例を踏まえ、現行犯逮捕後の具体的な捜査状況を確認しながら釈放を求めることで、検察官送致前の釈放につながることがあります。現行犯逮捕の事案では、こうした早期釈放を積極的に目指しています
取扱事例6
  • 人身事故
交通死亡事故事件で、被害者遺族の代理人として被害者参加して欲しいという相談(被害者の過失なしを立証)
【相談前】
夫が交通事故に遭い、亡くなりました。加害者は過失運転致死罪で起訴されていますが、反省しているとは思えません。

刑事裁判には被害者遺族も参加できると聞き、加害者の不誠実な対応をしっかり追及したいものの、弁護士をつけることで何が変わるのかとご相談いただきました。

【相談後】
被害者参加人代理人として法廷に出廷し、検察官との協議や被告人への質問を行いました。

特に注意したのが事故態様です。ドライブレコーダーなどによって事故の状況が明らかになっていなかったため、将来的に加害者側から過失を争われる可能性を考慮して対応しました。

その後、実際に民事訴訟で被告人が刑事裁判での自白を覆し、過失を争ってきましたが、将来の争いを見据えて刑事裁判で証人尋問を行っていたことから、当方の主張が認められました。

【弁護士からのコメント】
被害者参加人代理人の役割は、被害者やご遺族の思いを十分にくみ取り、捜査機関と連携しながら、被害の実情や被害感情を刑事裁判に適切に反映させることにあると考えています。

また、本件のように、刑事裁判の記録が将来の民事訴訟で重要な証拠となることもあります。そのため、刑事裁判だけでなく、その後の民事訴訟まで見据えて立証を行うことが重要です。

本件でも、将来的に過失を争われる可能性を予測して証人尋問を行ったことが、後の民事訴訟で当方の主張が認められることにつながりました。
取扱事例7
  • 死亡事故
【交通死亡事故】被害者遺族の代理人として刑事裁判に被害者参加
【相談前】

交通事故で夫を亡くされたご遺族からのご相談でした。

加害者は過失運転致死罪で起訴される見込みでしたが、ご遺族は「加害者が本当に反省しているとは思えない」と感じていました。

刑事裁判には被害者遺族が参加できると知り、加害者の対応や事故について法廷でしっかりと確認したいとのご希望でした。

【相談後】

被害者参加人代理人として刑事裁判に出廷し、検察官との協議や被告人への質問などを行いました。

特に重視したのが、事故がどのように起きたのかという「事故態様」の確認です。本件ではドライブレコーダーの記録がなく、将来的に加害者側から事故についての「過失」を争われる可能性がありました。

そこで、後の民事訴訟も見据えて、刑事裁判の段階から事故態様や責任について確認できるよう、証人尋問などを行いました。

その後、民事訴訟で被告人が刑事裁判での自白を覆し、過失を争ってきましたが、刑事裁判の段階で将来の争いを想定して尋問を行っていたこともあり、当方の主張が認められました。

【弁護士からのコメント】

被害者参加人代理人の役割は、ご遺族の思いを丁寧にくみ取り、捜査機関と連携しながら、被害の実情や被害感情を法廷で適切に伝えることだと考えています。

また、刑事裁判の記録が、将来の民事訴訟において重要な証拠となることもあります。そのため、刑事裁判だけでなく、その後の民事手続まで見据えて対応することも重要です。

刑事弁護人として培った経験は、被害者参加人代理人として活動する際にも生かすことができます。今後も、交通事故で大切なご家族を亡くされたご遺族の思いに寄り添い、刑事・民事の両面を見据えて対応していきたいと考えています。
取扱事例8
  • 加害者
【酒酔い運転】交通事故を起こして逮捕された方の早期釈放を実現
【相談前】

夫が飲酒運転で交通事故を起こし、警察に逮捕されたというご相談でした。

かなり泥酔していたため「酒酔い運転」とされており、仕事への影響もあることから、できるだけ早く釈放してほしいとのご希望でした。

【相談後】

酒酔い運転では、事故当時の記憶がないことなどを理由に「罪証隠滅のおそれがある」と判断され、勾留による身体拘束が長引くケースがあります。

本件では、勾留請求そのものを争うことも検討しましたが、準抗告が認められなかった場合には、かえって身体拘束が長引く可能性がありました。

そこで、起訴後すぐに保釈請求を行う方針としました。起訴前には検察官と面談し、保釈請求を予定していることを伝え、反対しないよう求めました。

検察官からは反対意見が出されましたが、その可能性もあらかじめ想定して保釈請求書を準備していた結果、速やかに保釈が認められました。

【弁護士からのコメント】

飲酒運転による事故では、正式裁判となり、保釈が認められない限り釈放されないケースがあります。そのため、早期の釈放を目指す場合には、起訴後の保釈請求を見据えて、事前に十分な準備をしておくことが重要です。

また、勾留請求を争うのか、起訴後の保釈を目指すのかなど、事件の状況に応じて今後の手続きを検討する必要があります。

身体拘束が長引けば、仕事や日常生活への影響も大きくなります。早期の釈放を希望される場合には、できるだけ早い段階でご相談いただくことが大切です。
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