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かわなみ あきお
川波 晃生弁護士
Hi法律事務所 福岡事務所
天神駅
福岡県福岡市中央区天神1-13-25 福岡中央ビル5階
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交通事故の事例紹介 | 川波 晃生弁護士 Hi法律事務所 福岡事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
直進中、進路変更してきた車両と衝突

依頼者:40代(女性)

【交通事故の状況】
赤信号で停車中、前方不注意の後続車に追突された。


【ご依頼内容】
痛みが残っているので治療継続したいのに、相手損保から治療費打ち切りの連絡を受け、弁護士に依頼。


【対応内容と成果】
①治療中~後遺症診断まで
まず、主治医と面談し、現在の症状に対する今後の治療方針、改善可能性、症状固定日の見通しをヒアリングしました。

医師面談の結果、画像所見は経年性の椎間板膨隆はあるものの神経学的な異常所見は認められないことから、治療期間は7か月目までを目途とし、その後は症状固定にし後遺障害として対応することとなりました。

保険会社の治療費打ち切りに対しては健康保険に切り替えて治療を継続することとし、7か月通院後、自賠責へ後遺障害を求めて申請。
事故状況、通院実績、症状の経過推移、症状固定後の日常生活状況等の資料から14級認定が想定される申請でした。

②後遺障害14級認定後の保険会社との交渉
当初、保険会社は①休業損害はアルバイト分で実際に休んだ日数しか認めない、②素因減額により損害額70パーセントをカットするという強い姿勢でした。
しかし弁護士から①兼業主婦の休業損害についての裁判所の考え方や①同一の損傷部位の治療実績がそのまま素因として減額されることはないことについて、過去の裁判例を指摘しつつ粘り強く交渉したところ、保険会社担当者の態度が大きく軟化し、結局、当方の主張を前提とした示談となりました。


【総括・コメント】
保険会社からの治療費打ち切りに遭われた場合、症状があるにもかかわらず、治療を中止される方がいらっしゃいます。
保険会社の治療費打ち切りを根拠に治療をやめてしまった場合には、それ以上は治療の必要性がなかったと判断されかねません。
しかし、保険会社が治療費の打ち切り対応をした時点が、症状固定日ではありません。症状固定とは、これ以上治療を続けても怪我の具合の回復及び改善が見られなくなった状態のことをいい、症状固定の状態であるか否かについては、医師の意見を参考にしながら判断する必要があります。
保険会社からもう治療費については立替払いを行わないと言われても、まずは医師に意見を求めるべきです。そして、保険会社による治療費の打ち切りが行われた場合であっても、治療の継続が望ましい場合には、健康保険を利用して通院を続けることも検討しましょう。その際に支払った治療費については、後から慰謝料等も含めて請求を行うことができます。
今回の依頼者様が保険会社の治療費打ち切り打診にそのまま応じ、そこで治療を中止していたら、後遺障害の認定は非常に困難となる事案でした。
治療費の打ち切りにあってすぐに弁護士に相談されたことが、功を奏したといえる好例のケースといえるでしょう。
ご自分で判断されてしまった結果、とりかえしのつかない事態となる前に弁護士の助力を得ながら依頼者主導で交通事故処理を進めていけたことが、今回の損害賠償額の獲得につながったと思います。
取扱事例2
  • 自動車事故
直進中、進路変更してきた車両と衝突

依頼者:30代(女性)

【交通事故の状況】
直進中、進路変更してきた車両と衝突


【ご依頼内容】
相手が任意保険に入っていないので、対応に困っている。


【対応内容と成果】
(事故後の対応)
相手が任意保険に入っていたかったため、お怪我の治療についてはご自身で自賠責被害者請求で対応。
約半年で症状固定とし、後遺障害等級認定を求めて自賠責保険に対して被害者請求するも、自賠責非該当。

(訴訟までの弁護士の対応)
①一定の過失相殺は免れない事故態様であったこと
②治療実績、MRI画像所見、神経学的異常所見、事故後の就労状況の変化、事故態様、既往歴を精査したところ、訴訟により神経症状で14級の後遺障害等級の認定を目指せる事案であったこと
③相手が無保険であることから、ご依頼者の人身傷害保険を利用して後遺障害部分も含めた損害賠償の満額を獲得すべく、示談交渉ではなく訴訟を選択した。

(訴訟の結果)
訴訟において
①実況見分調書や車両損傷個所の内容を隈なく指摘し、当方に有利な過失割合を主張し相手の主張する過失割合を排除した。
②後遺障害残存性について工夫を凝らした主張立証を展開したところ、裁判所も14級を認定できるとの心証開示となった。
結局、当方の主張する後遺障害等級に基づいた損害額に限りなく近い金額での和解となった。

(訴訟後の対応)
ご依頼者加入の人身傷害保険に対して、裁判所認定の総損害額から既払金を差し引いた金額を請求し、結果として後遺障害部分も含めた全損害額(過失相殺された部分も含めて)の賠償金を獲得することに成功。


【総括・コメント】
事故の相手が任意保険に加入していない場合や、過失相殺が見込まれる場合はご依頼者が加入している自動車保険の人身傷害保険の検討は必須となります。
他にも自動車保険加入時にはあまり意識されていない方が多いですが、ご自身の加入されている保険には様々な特約が付いていることがあります。
代車費用やレッカー費用についての特約など、人損だけでなく物損でもこれらの特約があったおかげでスムーズに解決できることもあります。本件では、人身傷害保険にも加入があったため、訴訟提起を行ったうえで、過失相殺された部分も含めて賠償金の獲得ができました。
人身傷害保険特約は、どのような場合にいくら支払いがなされるかなどは、加入されている保険の約款によって規定されています。
そのため、ご自身の加入されている特約をどのように利用するのが良いか、具体的場面に応じた対応が必要となりますので、よく検討した上で方針を決める必要があります。
そして、人身傷害保険を最大限に活用するためには、訴訟提起が必須というケースも存します。
本件も相手が無保険であったことや、過失相殺自体は不可避であったことから、弁護士基準での賠償金の獲得のための提訴は必須と判断し対応しました。
また、訴訟による後遺障害等級の獲得は一般に困難といわれておりますが、丁寧に主張立証を展開することで裁判所が自賠責非該当の判断とは異なり、14級を認めるという結果に繋がりました。
取扱事例3
  • 損害賠償請求
赤信号で停車中、追突された。

依頼者:40代(女性)

【交通事故の状況】
赤信号で停車中,追突された。


【ご依頼内容】
フルタイム正社員をしながらご家庭では家事労働を一手に引き受けておられる既婚女性からのご依頼。
家計を維持するために、痛みを我慢して正社員の仕事を休まずに続けたが、休業損害が0円ということに疑問を持っている。 


【対応内容と成果】
(成果)
保険会社主張額の約3倍に増額。

(休業損害について)
保険会社の主張は、ご依頼者はフルタイム正社員の仕事を休んでおらず、現実の減収がないことからすると,家事労働に制約があったことも認めないとの主張でした。
これに対して弁護士は、痛みがあるものの家計の収支を維持するために無理をして会社を休まずにいたのであり本人の努力で会社勤務の減収を回避したことがかえって主婦休業損害の認定に不利に作用することがあってはならないという趣旨の主張を過去の裁判例も踏まえて、主張しました。

ご依頼者の症状、治療期間及び治療日数、治療内容、現実の日常生活状況の具体的内容からすると、主婦としての休業損害は裁判に移行した場合であっても、十分説得的に主張立証できると考えられるものでした。弁護士からの詳細かつ具体的な主張を踏まえた交渉の結果、保険会社も会社の収入減がないことに固執することはなくなり、主婦としての休業損害を認めることで態度を軟化させてきました。
結局、賃金センサス女子平均で算出した休業日額×実通院日数分相当の休業損害を支払うことで合意できました。

(通院慰謝料)
慰謝料についても保険会社は、自賠責基準である1日4200×2で計算してきていましたが、ご依頼者に主婦としての休業損害を認められる程度の主張ができたことに伴い、より金額の高い、赤い本基準で全通院期間を計算することで合意出来ました。


【総括・コメント】
兼業主婦の場合、交通事故に基づく症状により、仕事の減収の他に、家事労働へ影響することがあります。そのような場合、一般的に、仕事の減収か、女性の賃金センサス(行政機関が公表する労働者の平均的な収入)に基づく収入のどちらか高い方を基準とし判断されます。
しかし、正社員フルタイムの方が同時に主婦業もされている場合の休業損害の算定は、理論的にも実際の交渉現場でもそう簡単なものではありません。本件は、正社員フルタイムをされていてその収入に減少がない場合、主婦としての休業損害はいかなる範囲、金額で認められるかが最大の争点でした。
弁護士としては、最大限依頼者に有利な考え方で理論構成しつつ、訴訟になった場合に自身のよって立つ見解が裁判所にいれられないことをも想定して示談交渉にあたる必要があります。
今回は、ご依頼者の治療状況、生活状況の詳細を交渉相手の保険会社にしっかりと伝え、当方の主張内容を保険会社に十分にご理解いただけたと思われ、早期示談となりました。
また、本件は訴訟になった場合、当方の主張する金額が認められないリスクもないとはいえないケースでしたので、スムーズに示談することは,ご依頼者の賠償額を最適化するためのベストな方法であったと自負しています。
取扱事例4
  • 人身事故
バイク運転中、脇見運転した3輪自動車と接触し、転倒した。

依頼者:30代(男性)

【交通事故の状況】
依頼者がバイクの運転中に、わき見運転をしていた3輪自動車との接触事故。


【ご依頼内容】
保険会社の対応が悪く不安を感じられた相談者から、事故当初からご依頼。 


【対応内容と成果】
(成果)
保険会社主張額の約3.2倍に増額。

(後遺障害について)
舟状骨骨折(12級)と顔面醜状(9級)の併合8級の後遺障害の認定がされた方でした。

(保険会社の主張)
保険会社は、男性のまぶたの外貌醜状の後遺障害では、男性かつ現場作業員であることを理由に、収入の減少はありえないとして、その逸失利益性を否定してきました。
そして、舟状骨骨折(12級)については、労働能力喪失表に従った労働能力喪失率14パーセントを認めるが、収入減が続く期間としては、症状固定後10年間しか認めず結果500万円程度逸失利益の金額を主張してきました。

(弁護士の主張)
①舟状骨骨折(12級)について
まず、舟状骨骨折(12級)については神経症状ではなく、器質的機能的損傷による後遺障害であって、両手による巧緻作業の多いご依頼者からすると、10年の期間は到底承服できるものではありませんでした。
そこで、賠償法学上、就労可能な年齢とされている上限である67歳までの期間で計算し、逸失利益約900万円で請求しました。

②外貌醜状(9級)について
問題は,外貌醜状9級の後遺障害認定の事実を、いかに本件の後遺障害逸失利益(または後遺障害慰謝料)に反映させるかでした。この点、男子であり、現場作業員であることから、訴訟となれば、業務に対する影響は存せず0円計算とされるリスクもあります。
もっとも、その場合でも、後遺障害慰謝料の加算事由として100~200万円程度増額するといった判例傾向をも踏まえると,①の900万円に200万円増額した1100万円で交渉する方法を考えられました。

③示談交渉の結果
交渉は難航しましたが、最終的に、舟状骨骨折(12級)の労働能力喪失率12級の14%に6%の労働能力喪失を加えた20%の喪失率で,67歳までの喪失期間で計算することで合意できました。
金額にすると約1400万円となり、当初の保険会社の500万円の主張からすると、大幅な増額となりました。


【総括・コメント】
外貌醜状については、醜状障害による労働能力の喪失の有無すなわち労働能力に直接的な影響を及ぼすかどうかという基準で判断されると考えられる裁判例が多くあります。具体的には、醜状痕の存在のために配置を転換させられたり、転職、減収といった不利益が現実に発生しているような場合や、容姿が重要な要素の職業である場合などです。そのため、訴訟提起を行うべきか交渉で解決すべきか、慎重な判断が必要になります。
男子で外貌醜状が絡む場合の損害賠償額の算定は、過去の裁判例を見ても女子との差をどの程度設けるのかも含めて、争いになりやすいです。
本件は、外貌醜状の後遺障害逸失利益性ではなく、後遺障害慰謝料を増額するという方針も考えられました。しかし、ご依頼者にとって有利な方針を選択することにこだわった結果、結果として、外貌醜状部分で500万円相当の逸失利益を獲得する事ができました。
取扱事例5
  • 保険会社との交渉
赤信号で停車中、追突された。

依頼者:40代(女性)

【ご依頼内容】
パートをされている兼業主婦の女性から、休業損害や慰謝料の金額が適正か相談され、受任に至りました。


【対応内容と成果】
(成果)
保険会社主張額の約2.4倍に増額。

(休業損害について)
整骨院への通院が治療期間を長期化させたにすぎないということから、保険会社は20万円の休業損害しか認めない主張でした。
これに対して弁護士は、事故日から治療終了日まで間、ほとんどパート出勤ができなかったことや、治療期間中の通院頻度、治療内容を具体的に指摘し、事故による症状が、家事労働を含む労働能力を大きく低下させたことを主張し、合わせて就労可能時期についての医師の見解を補充資料として提出しました。
これにより、女性賃金センサスの基礎収入日額の100パーセントの額×通院期間の約半分(実通院日数)に相当する額を休業損害とすることで合意できました。

(慰謝料について)
慰謝料についても、保険会社は、整骨院への通院が治療期間を長期化させたにすぎないということから、自賠責基準で計算した金額のさらに低い金額を主張してきました。
これに対して、休業損害の根拠として主張した事実からして、全治療期間について、慰謝料を低減させる事情は存しないことから、あくまで裁判基準での算出額を主張し続けました。
結果、裁判基準での算定額ほぼ満額での合意となりました。


【総括・コメント】
本件は、保険会社にとっての都合の良い解釈で保険会社にとって一方的有利な計算式・最終的な額の算出による休業損害、慰謝料の提示でしたが、弁護士があるがままの事実を、順序だてて主張し、その裏付けとなる資料を提出することで、比較的スムーズに当方の主張が認められた事案でした。
取扱事例6
  • 後遺障害認定
道路停車中、追突された。

依頼者:40代(男性)

【ご依頼内容】
治療途中からご相談。症状固定時期と後遺障害獲得の可能性についてご相談され、最終的な示談交渉までご依頼。


【対応内容と成果】
①治療中~後遺症診断まで
通院期間が1年を超えていたことから、医師の意見を確認しつつ、症状固定時期を15か月目とし、その後は後遺障害による対応とすることで方針を固めました。
 後遺障害が認定されない場合は15か月間に生じた損害賠償のみの請求のみとなるリスクはありましたが、本件では一進一退の症状経過となっていたことから、これ以上の治療期間を延ばしても事故との相当因果関係認められない可能性もあり得たからです。

②後遺障害申請(自賠責被害者請求)
治療経過・治療実績・事故態様からすると、局部の神経症状として14級9号が目指せる事案でした。
万全を期するために、症状推移の意見書、神経学的異常所見推移、物損資料を取り付けての申請としました。
 結果、無事14級9号が認定されました。 ③最終的な損害賠償金を求めて保険会社と交渉
訴訟となった場合に、損害額の算定根拠とされることが多い「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)により、損害額を算定しました。
 保険会社からは①事故による休業日数が2週間程度であったことから、慰謝料算定に当たっては全通院期間を基礎とはしない、②後遺障害逸失利益も、赤い本で計算した満額は認めない等の反論が予想されましたが、赤い本の範囲内であれば争点化しないということとなりました。
 結局、弁護士の主張する金額とほぼ同額の金額での示談となりました。


【総括・コメント】
むち打ち症としては通院期間が比較的長期であった本件において、しかも、休業日数が2週間程度と比較的短期であった本件の類似事案においては、①症状固定日までの通院慰謝料の算定にあたって事故と相当因果関係がある治療期間がどれほどなのかということや、②逸失利益として、何年くらい労働生産性が低下する状態が続くのかが争点化されることが多い傾向にあります。

本件は類似事案と比較して、より高額の賠償金の獲得に成功しており、示談により賠償額が最大限に適正化された好例といえるでしょう。ご依頼者も非常に喜んでおられました。
取扱事例7
  • 慰謝料請求
出会い頭の衝突

依頼者:40代(男性)

【交通事故の状況】
歩行中に自転車と衝突し受傷。打撲・捻挫、手のひらに深い傷を負った事案。


【ご依頼内容】
保険会社の慰謝料提示金額が少額であったので、弁護士を介して、慰謝料金額の増額を求めて、当弁護士法人へご依頼されました。


【対応内容と成果】
加害者側は、診断書の打撲・捻挫との記載を元に、保険会社の基準で慰謝料金額を算定していました。打撲・捻挫との診断内容では、慰謝料金額が低額になることがあります。
しかし、当法人が、診断書、診療録を取り寄せたところ、手のひらについて縫合施工がされている記載を発見しました。ご依頼者も、自転車との接触により手のひらに深い傷を負い、縫ってもらったとのことでした。
症状の軽い打撲等の事案ではないと判断し、保険会社基準ではなく、裁判基準で通院慰謝料を算定しました。また、裁判基準の中でもより基準の高い赤い本別表Ⅰに基づく慰謝料の請求を行いました。
診断書やカルテも証拠として添付し交渉した結果、赤い本別表Ⅰに基づく慰謝料金額で合意できました。
また、過失割合については、加害者側から7:3という主張がありました。しかし、7:3の根拠を加害者側に確認したところ、納得のいく説明は受けられませんでした。
裁判例をリサーチし、自転車対歩行者の過失割合について、本件と類似の裁判例を2件提出しました。
その結果、「9:1」の過失割合で加害者側と合意することができ、ご依頼者の希望通りの主張が認められました。


【総括・コメント】
慰謝料金額は、加害者保険会社の基準により提示されることがあります。
当弁護士法人に依頼された場合、裁判基準である民事交通事故訴訟「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に基づき請求を行います。
赤い本の基準は、別表Ⅰと別表Ⅱの基準があります。別表Ⅰは、慰謝料金額が高く、別表Ⅱは慰謝料金額が低い基準です。
「捻挫・打撲傷」と診断された場合、別表Ⅱの基準が適用されることがあります。本事例では、「捻挫・打撲」と診断されていました。
しかし、診断書等を弁護士が検討し、縫合施工されている点を証拠と合わせて主張しました。
その結果、単なる「捻挫・打撲」ではないとの主張が受け入れられ、別表Ⅰの高い慰謝料金額の基準で合意することができました。
また、自動車と歩行者との事故と異なり、「自転車」と歩行者との事故は、過失割合についての基準が確立されているとはいえない状況です。
加害者側の過失割合の提示は、厳密に調査したとはいえない可能性があります。
類似した裁判例等を可能な限り提示し、説得的に論じる必要があります。
本件では、類似する裁判例を2件提出し、7:3の過失割合から9:1で合意することができました。
損害賠償金額に応じて、ご依頼者の過失割合が3割なのか、1割なのかで、数十万程度、もらえる賠償金額が変わってきます。
本件でも、慰謝料基準と過失割合について争った結果、慰謝料金額を9倍程度増額することができました。
自転車と衝突した場合でも保険会社に対して請求できることがあります。お困りの方はご相談ください。
取扱事例8
  • 自転車事故
反対車線から右折により道路外に出ようとした車が自転車側面に追突

依頼者:10代(男性)

【交通事故の状況】
競技用のロードバイクで車道を走行していたところ、反対車線から右折により道路外に出ようとした車が自転車側面に追突。


【ご依頼内容】
依頼者自身で交渉を行っていたが、慰謝料や通学交通費等一切、相手方保険会社の対応が変わらないため、弁護士に依頼。


【対応内容と成果】
まずは、裁判所基準での慰謝料金額が相当であること、また依頼者が学生であったことから、通学のために公共交通機関の利用があったことから交通費の領収書等を添付の上、改めて適正な額を支払うように交渉しました。

慰謝料については早期に弁護士基準での支払いに応じたものの、通学交通費についてはなかなか支払う様子が見られませんでした。
しかし、何度も鎖骨骨折という怪我の重大性、通学に不可欠であること等を保険会社の担当者と交渉することにより、通学交通費の一部増額が認められました。


【総括・コメント】
交通事故の慰謝料金額については、弁護士が介入していない場合、相場よりかなり低い金額で提案されていることがほとんどです。金額が適正であるかも含めて、まずは弁護士に相談していただければと思います。弁護士にご依頼いただければ裁判所基準での交渉を行い、裁判外においても、適正な金額での賠償が認められる可能性が高くなります。

また、本事案のような通学交通費という高額とまではならない賠償項目においても、弁護士を入れて粘り強く交渉することで増額の可能性があります。まずはご相談いただければと思います。
取扱事例9
  • 死亡事故
横断歩道上の事故

依頼者:60代(男性)

【交通事故の状況】
被害者が夜間、青信号の横断歩道を横断中、加害者運転車両が信号を無視して歩行者の右方から速度を落とさずに衝突。


【ご依頼内容】
重大事故のため遺族の不安が大きいこと及び、遺族が県外に居住していることから保険会社対応は代理人に一任したいとのことでご依頼。判例や裁判実務に則った解決で構わないが、事故の悪質性から毅然と対応してほしいとのご希望。


【対応内容と成果】
加害者が就労先から副業先に移動する際に起きた事故であるため、就労先、副業先に対応の義務があるのか(使用者としての責任があるのか)が問題となり、協議を行いました。当方は、加害者の乗車していた車両が就労先の社用車であったことなどから、就労先及び就労先の加入する保険会社に対応義務がある旨を訴え、その通り対応頂けることとなりました。

また並行して、夜間の事故ということで事故態様に争いが生じる恐れが懸念されたため、受任直後事故現場に赴き、事故現場付近の住居所有者に防犯カメラを設置されているか尋ね、カメラが設置されていること及び事故状況が映っていることを確認した上で、同カメラの映像データを提出頂きました。

その後は、事故状況、被害当事者に類似性が見られる過去の裁判例を調査し、考えうる最大限の慰謝料及び逸失利益を請求しました。最終的には、先方の意見及び、裁判になった場合に想定される認容額の幅を踏まえて依頼者と協議し、3000万円の金額で合意しました。


【総括・コメント】
傷害事案の場合、通院期間、傷害内容に応じてある程度細かな慰謝料や逸失利益の基準が存在しますが、死亡事故の場合は過去の裁判例に照らして、個別事案に応じた請求額を算出しなければならないという特性があります。そのため、裁判例を十分に調査できるか、調査結果と個別事件を正確な理屈で結び付けて請求、交渉を行えるかという弁護士の手腕が問われることとなります。
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