徳島県で交通事故加害者に強い弁護士が12名見つかりました。さらに徳島市や鳴門市、阿南市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に泉法律事務所の泉 智之弁護士やベリーベスト法律事務所 徳島オフィスの細谷 健人弁護士、弁護士法人津川総合法律事務所の遠藤 理恵子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『徳島県で土日や夜間に発生した交通事故加害者のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故加害者のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故加害者を法律相談できる徳島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ガイドパイプの弁償(部品代+組立て費用)と本体の弁償とを比較して安い方の金額が、相当な損害額でしょう。
検察との取り決めで、全て「過失傷害」ではなく「重過失」で送検することになっている >>このことが本当かどうかはわかりませんが、過去に聞いたことはありません。 一方、警察から検察庁に送致される際の罪名は今後にとって必ずしも決定的なものではありません。あらためて検事が確認の上、起訴罪名を決めます。送致罪名に検察庁が拘束されることはありません。 ご自身での対応が難しい場合は、刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
請求内容に納得いかない場合は裁判所に判断をしてもらうことになります。 支払う意向がない旨をはっきりとお伝えいただき裁判での解決を行っていただくようお伝えいただいてよいかと存じます。
駐車場内の事故と見るのか、道路上での事故と見るのかで過失割合が変わる余地があります。 詳細については事故状況や現場を見てみないことにはご案内できません。
まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。 この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶予の言渡しの取消しの回避 前回の判決による執行猶予期間が満了するまでに、今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が確定していなければ、前回判決の執行猶予の言渡しは取り消されません。 → そのため、以下のような対応が考えられます。 ⅰ 今回の救護義務違反等について不起訴を目指す ⅰ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で再度の執行猶予を獲得する ⅱ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が言い渡されたとしても、控訴・上告により、執行猶予期間満了までに実刑判決が確定しないように試みる 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 ②執行猶予期間中の救護義務違反等の再犯について、再度、執行猶予を受けられるか 刑法第25条2項によれば、以下の要件をみたす場合には、再度の執行猶予を受けられる可能性があります。 •今回の救護義務違反等の刑事裁判の判決が1年以下の懲役または禁錮に留まること、 •情状に特に酌量すべき点があること 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 略 二 略 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 以上のように、前の執行猶予判決の内容や今後の対応次第では、実刑を回避できる余地も残されているので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等して、適切な対応をご検討ください。