【離婚と生活の維持】離婚後も子供のために生活環境を変えたくない場合 不倫・浮気 離婚請求
田辺 美紀
弁護士
【ご相談内容】相談前
Cさんは、夫と小学生の子ども2人の4人で、数年前に夫の単独名義で住宅ローンを組んで購入した自宅で、暮らしていました。
夫は、自宅を購入後まもなく、自宅に帰らず、外泊を重ねるようになりました。Cさんは、夫の携帯電話機から、夫が女性と旅行に出かけていることがわかりました。
Cさんが夫を問い詰めたところ、夫は、あっさりと女性との浮気を認め、そのまま、自宅から出て行ってしまいました。子どものことを考え、どうにか結婚生活を続けたいと考えていたのですが、夫は、もはや、Cさんと同居する気持ちはないとの姿勢を崩さず、夫婦の話し合いは平行線のままでした。
そうこうしていると、夫が申し立てた離婚調停の申立書が届きました。
Cさんは、夫の気持ちが戻らないのであれば離婚はいたしかたないが、離婚後も、子どもの生活環境を変えたくはありませんでした。Cさんの一番の望みは、子どもたちが、地元の中学校を卒業するまでは、今の夫名義の自宅で子どもたちとの生活を続けることです。
離婚後も、子どもたちが義務教育の間は、夫名義の自宅に住み続けることはできるでしょうか?調停では、どのような対応をすれば良いのでしょうか?
相談後
今回は、夫に不貞行為があるため、離婚の調停では、離婚をするかどうかは、奥様側に選択をする権利があります。そこで、離婚に応じることができる条件を、こちらから夫に示すこともできます。このケースでは、奥様の希望は、お子さん達が義務教育の間は、夫名義の自宅に住み続けることを、その条件とすることもできます。離婚後、奥様側に賃料を支払う金銭的なゆとりがない場合には、無償で、一定期間、自宅に居住できることを約束させ、離婚調停を成立させる際の条項に盛り込んでもらうことも可能です。
弁護士からのコメント
離婚後、奥様側に賃料を支払う金銭的なゆとりがない場合には、無償で、一定期間、自宅に居住できることを約束させ、離婚調停を成立させる際の条項に盛り込んでもらうことも可能です。
離婚後の生活の見通しが立つ環境を整えることができる時に限って、離婚に応じるという姿勢で、調停にのぞまれてはいかがでしょうか。