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債権者側の事務処理上、免責許可決定の情報が反映されておらず、請求書やハガキが機械的に発送されているケースもあります。 担当法律事務所から直接債権者へ電話するということであれば、基本的には待つという方針で問題ないかと存じます。 もっとも、その後も請求が止まない場合には、免責許可決定が確定していることを確認したうえで、免責許可決定書等を示して改めて請求停止を求めることが考えられます。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る返済の約束をしている以上は本来は返済しなければなりません。もっとも生活が困窮しているとのことですので、自己破産による整理を検討してはいかがでしょうか。 一度お近くの弁護士に相談をしてください。
この質問の別回答も見る生活援助は贈与になりますが、その後別れているとのことなので、元彼から貸付けであったとの争いは想定されるところです。 ただ、ご相談者は生活保護申請中とのことですので、負債の弁済をしてはならないという意味で、自己破産は必須です。 免責については、確かに7年経過しているので法律上は再度の免責は可能となっていますが、2回目なので、実質的にやむを得ない事情があったか否か検討することになります。 いずれにせよ、生活保護を受給する上で自己破産は必須ですので、法テラス対応可能な弁護士に至急法律相談すべきかと思われます。
この質問の別回答も見るご質問にご回答します。 「過去に滞納しているクレジットカード等の催促の可能性はありますか?」→ないとはいえません。 「当時クレジットカード申し込み時の職場は退職しており新しい職場は知らないのですが職場を調べる事は可能ですか?」→通常は調べることはなかなか容易ではありません。 まずは、お話を聞いてみれば良いのではないでしょうか(ただし時効などの問題もあるので、何ら回答せず、聞くのみにする方が無難です。)。
この質問の別回答も見る単身者になります(法テラスの申込書には配偶者のことしか書くところがないです)。ただし、母からの食事援助については資力申告書に書くことになります。
この質問の詳細を見る主債務者であるお父様が自己破産していなくても、連帯保証人であるご質問者様の自己破産を行うことは問題なく可能です。 ご状況からすると、早急に、自己破産で対応してもらえる弁護士を探されたらよいかと考えます。
この質問の別回答も見る御相談内容拝見致しました。 お母様の直筆の借用書ということであれば、非常にご不安かと思われます。 ただ、金額もないということであれば、およそ借用書としては機能しないところかと思われます。 取立の連絡があるのは、非常にストレスかと思いますので、借用書として機能するものではないこと、あくまで支払いを求めるのであれば、貸した金額・日付・交付方法・交付場所・借入経緯等明確にし、かつ証拠を示すよう書面で回答しておかれると良いと思います。 それでも取立が続き、ストレスが大きいようであれば、債務不存在の訴訟を提起する等も一つかと思われます。 一日も早い解決を願っております。
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