【自己破産】浪費による500万円の借金を同時廃止手続で破産申立てをして整理した事案
小川 潤
弁護士
【ご相談内容】相談前
勤務先で職種が変わったことや家庭での居場所の無さなどにより、ストレスがたまり、同僚や友人と気晴らしにキャバクラに通ううちに、すっかりのめり込んでしまい、週に何回も通うようになってしまいました。貯金が尽きてからは借金をしてまでキャバクラに通うようになり、月に何十万円も使うこともありました。最終的に、借金の金額は約500万円にもなってしまいました。月々の返済額が大きくなり、家族にもキャバクラ通いがばれたため、キャバクラ通いを辞めて夜にアルバイトを掛け持ちし、なんとか返済していました。しかし、残業が少なかったりして収入が少ないと、返済のために借り入れをしなければならないほどであり、返済が滞ったため、弁護士に相談をしました。
相談後
収入に比べて借金の金額も大きかったので、自己破産をすることに決めましたが、借金がほとんど浪費によるものであったため、弁護士からは、破産管財人が選任されて破産を認めるかどうか厳しく審査されるかもしれないといわれました。
しかし、破産申立ての準備期間に、まじめに家計管理をして、無駄遣いをなくすとともに、今後同じような浪費をしないようにするために反省を深め、申立て時には反省文を裁判所に提出するなどした結果、破産管財人が付されない同時廃止手続で破産をすることが認められました。
これからは、二度とこのようなことにならないように、節約した生活をしていこうと思っています。
小川 潤 弁護士からのコメント
自己破産の手続には同時廃止手続と少額管財手続の2つの手続があります。同時廃止手続は原則書面の審査で審査期間も短く手続も簡易ですが、少額管財手続は裁判所や管財人事務所への出頭が必要であり、審査期間も長く、手続も複雑です。
どちらの手続になるかは最終的には裁判所の判断になりますが、できる限りの事前準備をし同時廃止手続にて自己破産を目指しました。その結果、少額管財手続になる可能性が高いと見込んでいたものが同時廃止手続にて無事破産が認められることになりました。