ミカン法律事務所
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民法第550条は「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定しています。 まず、猫の所有権が、相談者さんと相手方のいずれにあるのかが問題になります。 仮に相手方に猫の所有権がある場合、猫の贈与について上記条項の「履行が終わった」と評価できるか否かが問題になると思われます。 「履行が終わった」とは、対象物が動産の場合は、一般的に対象物の引き渡しを終えたことを指すことが多いです(例外はあります)。 より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。
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