三重県で返金請求に強い弁護士が21名見つかりました。さらに津市や四日市市、松阪市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に梅村・長谷川法律事務所の梅村 大樹弁護士や弁護士法人関・岸田・中村法律事務所 桑名オフィスの岸田 哲弁護士、三重合同法律事務所の村田 正人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『三重県で土日や夜間に発生した返金請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『返金請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で返金請求を法律相談できる三重県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
それだとなおさら難しいですが、相手次第ですので、試みてみるしかないでしょう。
払いたくないのであれば無視していただくほかありません。 返済してでも早期に解決したいのであればそのようにされてください。 後日追加請求があるケースもございますので、早期解決を試みる場合は弁護士に対応をご依頼いただくほうが無難です。
契約は契約ですから難しいように思います。 最寄りの消費生活センターには一応ご相談をされてみても良いかもしれません。
ご自身で返金について交渉をしていただくか、返金対応について別の弁護士にご依頼をいただく必要がございます。 取り交わしている契約書の内容や懲戒処分の内容によっても対応が変わることが想定されますので、ご自身での対応が困難と思われる場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
大きな意味で不当請求・架空請求に該当し得ると思われます。 相談者さんが取り得る対応として、上記で記載した方法が例示できます。
詐欺罪の要件は満たしておりますので、警察に通報されれば逮捕される可能性はあります。 とはいえ、被害届け等出されなければ立件されませんので、可能性は低いでしょう。
購入者がいかなる根拠で契約の取消を求めているのか分からないですが、 契約が取り消された場合、互いに原状に回復すべき義務を負います(民法121条の2第1項)。 こちらは契約が取り消されれば、代金を返す義務がありますが、 相手も、商品を元の状態に戻して返還すべき義務があります。 開封しているのであれば、損害を賠償して元の状態の対価相当額を支払う必要が出てきます。 なお、契約不適合の立証責任は主張する消費者側にあります。 以上より、現状は、①未開封品のみ返金・交換対応をして、②開封済みのものはいずれにしても商品代の弁償が必要となるというような対応が一案として考えられます。 ※なお、消費者側が、消費者契約法上の取消権などを主張する場合は、民法に定められるこの原状回復義務については特則が定められており、 現存利益の返還で足りることになります。 その場合、開封済みのものでもそれの返還を受けることで返金に応じなければならないことになります。 民法 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 (原状回復の義務) 第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。 消費者契約法 (取消権を行使した消費者の返還義務) 第六条の二 民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、消費者契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、第四条第一項から第四項までの規定により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
貸付や返済の時期にもよりますが、10年で時効となるケースであるように思われます。 また、相手方が外国人であることなども考慮すると、回収を行うのは困難と判断されるケースです。