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どの事件でも実刑の可能性は判決はありますので、「執行猶予の可能性が極めて高い」との表現になります。
ロマンス詐欺の「幇助者」(民法719条2項)に該当すれば「共同行為者」として不法行為責任を負う可能性があります。
遺書に書かれていた場合、自殺関与罪(教唆か幇助)には該当するかもしれません。ただ、同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信したからといって自殺の意思が生じるとは一般的に言いにくいでしょうから「教唆」には該当しないでしょう。
警察への相談をされる方が良いでしょう。このままの状態が継続すると相手の要求がよりエスカレートしていき、逃げ場がなくなってしまいます。 事情を説明した上で警察に相談し、お金については返そうとしたこと、相手が受け取らずに脅しが始まったことをしっかりと説明されると良いかと思われます。
>検察に送るのは器物損壊の単体で送るのか、窃盗とセットで送るのでしょうか? 捜査状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、器物損壊が先で、その後に窃盗という流れになるのではないでしょうか。 >また、映像には映っていない犯行、住居侵入やパンク行為やなどはどのような扱いになるのでしょうか? 犯人が誰か分からないという状況であれば、疑わしいとしても処罰を受けることはありません。
基本的には行為が行われた地を管轄する警察署が好ましいです。もちろん、質問者様の近所の警察署でもよろしいかと存じますが、行為地の警察署に行ってくださいと案内されるかもしれません。
銃刀法には数多くの罪が規定されていますが、その中には未遂を処罰する行為も多く存在します。詳細は条文をご確認ください。
[スーパーには万引きが見つかってから警察に行くまでに被害額の支払いは済ませており、後日、謝罪と謝罪文はお渡ししています。]とのことですので、被害者に対する必要な対応はされています。また、被害品についても「千円」程度で比較的低いです。加えて、スーパーは私の弁護経験ですと会計的な問題で示談金を受け取ることを忌避する傾向にありました。以上を踏まえて、会社の方針に逆らってまで弁護士にスーパーと示談行為をするのかを慎重に検討すべきかと思います。「常習や余罪も警察から調査されると思い」との点は、スーパーと示談するかどうかにかかわらず、捜査機関が捜査すべきと考えれば捜査するかと思います。弁護士と面談相談をお勧めします。ご参考にしてください。
「有り得る」かと問われれば、可能性の問題なのでゼロではないという回答になります。しっかり反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番重要になっつくる可能性があります。 逮捕ではなく、任意の呼び出しの状況からすると、証拠関係が弱い可能性がありますが、警察から嫌疑をかけられている状況かと思われますので、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談し、アドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。 ご主人の方で、お住まいの地域等の刑事弁護に取り組んでいる弁護士に問い合わせの上、面談相談を受けてみるよう勧めてあげてください。