刑事事件で執行猶予がつくのか。
詐欺罪で起訴されました。闇バイトみたいな感じです。現在は保釈中で仕事をしています。親に情状証人として立ってもらいました。初犯です。被害額が13万円です。
被害店舗や被害者は3人います。
買取の店、購入した店、被害者のペイペイ。大型店舗なので2つの会社は拒否され、ペイペイ本人の方とは示談成立しています。求刑1年6ヶ月でました。
判決はどのような判決になりますでしょうか?
初犯であること、被害額が13万円と初犯でも実刑になる可能性がある100万円を超えるものではないこと、示談の努力をしており一部示談が成立していること、身元引受人がいること、保釈中真面目に仕事をしていることからすると、執行猶予の可能性が極めて高いと私は考えます。ご参考にしてください。
実刑の可能性も少なからずあるという事ですよね?
どの事件でも実刑の可能性は判決はありますので、「執行猶予の可能性が極めて高い」との表現になります。