詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『臼杵市で土日や夜間に発生した契約解除・契約取消のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約解除・契約取消のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約解除・契約取消を法律相談できる臼杵市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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契約書に、効果確証できないと書いている以上、基本的には効果が出ていないことのみを理由とした契約の解消は難しいというのが実情です。 もっとも、契約の経緯に照らして、争う余地がないわけではないかもしれませんので、もし、相談者様が事業者で、何かの商材の詐欺に遭われた可能性があるということなのであれば、一度、弁護士会のひまわりほっとダイヤルに相談を申し込まれることをお勧め致します。 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や弁護士への個別の相談をされると良いでしょう。
契約内容がどのようなものであったのか、法的な解除が認められる要件を満たしているのか等を検討する必要があります。 単に期待した効果が得られなかったから、調べてみたら詐欺のような評判が立っていて信用できなくなった、というような理由のみでの解約は難しいかと思われます。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャンセル料(損害賠償)が生じることは考えられます。 会の開催にかかった費用を男性側が支払う趣旨のものだと思われますが、当日数時間前にキャンセルということですと、他の参加者を募ることもできなかったわけですし、街コンの趣旨からすれば、ご自身の直前キャンセルによる損害を男性側が負担しなければならないというのは不合理だと考えられます。
購入者がいかなる根拠で契約の取消を求めているのか分からないですが、 契約が取り消された場合、互いに原状に回復すべき義務を負います(民法121条の2第1項)。 こちらは契約が取り消されれば、代金を返す義務がありますが、 相手も、商品を元の状態に戻して返還すべき義務があります。 開封しているのであれば、損害を賠償して元の状態の対価相当額を支払う必要が出てきます。 なお、契約不適合の立証責任は主張する消費者側にあります。 以上より、現状は、①未開封品のみ返金・交換対応をして、②開封済みのものはいずれにしても商品代の弁償が必要となるというような対応が一案として考えられます。 ※なお、消費者側が、消費者契約法上の取消権などを主張する場合は、民法に定められるこの原状回復義務については特則が定められており、 現存利益の返還で足りることになります。 その場合、開封済みのものでもそれの返還を受けることで返金に応じなければならないことになります。 民法 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 (原状回復の義務) 第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。 消費者契約法 (取消権を行使した消費者の返還義務) 第六条の二 民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、消費者契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、第四条第一項から第四項までの規定により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。