ベリーベスト法律事務所 大分オフィス
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懲戒事由は就業規則等に定める必要があり、その事由が客観的に認められる場合にのみ、会社から従業員への懲戒処分が認められます。 そのため、その他の事由がなく、「気に入らない」、「退職する」といった事由のみでは、懲戒処分は認められないことが通常です。
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