退職後の懲罰について

会社側が気に入らない従業員に退職時に懲罰されるという事が噂されているのですが、
現実的に退職する人間に対しての会社からの懲罰は可能なのでしょうか?
また、世間的にそういった行為は認可されているものなのですか?

もちろん、気に入らないという理由を前面に出すわけではないようです。
引継ぎが不完全であったとか、引継ぎ対象者がいない状態などという理由でケチをつけるそうですが、
それって現実的に出来るんですか?

懲戒事由は就業規則等に定める必要があり、その事由が客観的に認められる場合にのみ、会社から従業員への懲戒処分が認められます。
そのため、その他の事由がなく、「気に入らない」、「退職する」といった事由のみでは、懲戒処分は認められないことが通常です。

なお、退職後は従業員ではなくなるため、
基本的に懲戒処分は認められません。