刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『長与町で土日や夜間に発生した恐喝・脅迫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『恐喝・脅迫のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で恐喝・脅迫を法律相談できる長与町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。
話しかけられただけであれば脅迫などではありませんので、警察に通報したとしても意味はなかったかと思います。
大きな事件がどの程度のものを指すかなどは決まっていませんが、大きな事件でなくとも犯罪であれば被害届は受理されるかと思います。
開示請求を昨日されたとのことですが、会社がわかってるなど言われてるんですが、そんなことまでわかるのでしょうか? いいえ。虚偽でしょう。
貴殿の投稿内容が犯罪に該当するとは思えません。「無敵の人」に何を言っても無駄ですので気にしないことです。
17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。
お金を借りていないのであれば、返す必要はないでしょう。あまりにひどい場合は、恐喝事件の被害者として警察に被害届を提出してみてはいかがでしょうか。
半年以上経過してから被害届が提出された場合受理する可能性は低いのでしょうか? >>罪名によっては捜査に時間がかかる場合があり、半年経っているからどうこうということはございません。 たとえば、飲酒運転などは現行犯の場合が多く後日逮捕はあまりありません(飲酒の事実について証拠を集めづらいからです)。 他方、無免許運転の場合は、無免許であったことは証拠上明らかにすることができますので、後日逮捕のケースも多いです。
結論としては、荷物の回収は諦めてもらうほうが良いようにお見受けいたしました。 回収を試みるとしても裁判手続きなどに多額の費用を要し、メリットが見いだせないからです。