弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所 福岡事務所
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労働契約法第十六条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定があります。懲戒解雇事由(通常就業規則に規定)に該当する行為が認められるかは、記載されている事情だけでは判断できませんが、解雇無効を争う余地はあるように思います。 使用者の態度から見て交渉での解決は難しく、労働審判や訴訟手続で争う必要があると思います。 なるべく早く、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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