【ご相談内容】(相談前)
約18年前に当時の恋人の借金のために消費者金融5社から借入れをしました。
しかし、数年後に勤務先が倒産し、この頃から消費者金融への返済ができなくなり、その後も生活は苦しく、返済できない状況が続いていました。
ただ、約8年前には、消費者金融1社から訴訟を提起され、判決がとられていました。
その後も消費者金融からの督促などがつづき、ご家族と相談され、借金整理の相談に来られました。
(相談後)
ご本人は「自己破産」について相談に来られましたが、お話を聞いたところ、消費者金融5社のうち4社については5年の消滅時効が完成している可能性がありました。
そこで、まず消費者金融4社に対して消滅時効援用の内容証明郵便を送付し、消滅時効が中断されている等の事情が無いか確認し、現時点での借金の金額を確定させ、その結果を踏まえて、自己破産を申し立てるか、任意整理を行うか最終的に判断することにしました。
本件では、消滅時効援用の内容証明発送後、消費者金融4社から「特に判決などもなく、消滅時効の完成を争わない」との回答があり、無事消滅時効が完成していることが確認できました。
そこで、判決がとられていた消費者金融1社との任意整理に切り替え、最終的に元本を一括弁済する条件で、遅延損害金の部分を大幅に減額してもらい、和解することができました。
(弁護士から)
ご本人は当初自己破産の相談で来られましたが、今回ご依頼頂いた事件に関しては、消滅時効が完成している債権が多く、最終的に任意整理で解決することができました。
具体的なケースで自己破産をとるべきか、任意整理が可能なのか、なかなかご自分で判断することは難しいと思います。
弁護士が受任した後、債権者から取引履歴を取り寄せてみて初めて借金総額が判明し、自己破産をするのか、任意整理をするかを最終的な方針を決定することも多いです。
「消滅時効が主張できるか」、「自己破産・任意整理、個人再生のうち自分はどの手続きをとるべきなのか」など、是非お気軽にご相談下さい。