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セルフレジで商品をスキャンして払ったと認識して店外に出たのであればーその後払っていないかもしれないと考えて戻って支払いをしていることからも、窃盗の故意はなく窃盗罪にはなりません。セルフレジには防犯カメラが通常設置され、店側は防犯カメラ映像で店外に出た後戻って支払いをしていることを確認しているはずで、そうであれば、店が警察に万引き容疑で被害届を出すとは通常思えません。よろしくお願いいたします。
逮捕・勾留されていない事案では、取調べを受けてから次の取調べを受けるまで1か月以上間が空くこともよくあります。別の大型事件が並行して動いていると担当の刑事が忙しいため数か月空くこともあります。
警察への相談をされる方が良いでしょう。このままの状態が継続すると相手の要求がよりエスカレートしていき、逃げ場がなくなってしまいます。 事情を説明した上で警察に相談し、お金については返そうとしたこと、相手が受け取らずに脅しが始まったことをしっかりと説明されると良いかと思われます。
私は加害者側の弁護しかしておりませんが、示談は多数成立させています。警察や検察に示談書を提出して不起訴処分にしてもらう関係で私の場合は被害者様の氏名、住所については示談書に記載をお願いしております。しかし、その示談書を依頼者である加害者に提示する時には被害者様の氏名、住所はマジックなどで完全に抹消することにしており、その点を示談書に明記しております。弁護士は当然その点を厳守します。今までにそのような取り組みで加害者が被害者様の氏名や住所を知るに至ったことは一度もありません。よろしくお願いいたします。
犯行に参加した経緯・動機、犯行グループ内の役割、特殊詐欺の余罪の有無(活動期間)、事実の未既遂、被害金額、示談の有無、被害弁償、被害者の処罰意思、前科前歴等が総合的に考慮されて、被告人の刑事処分は決定されます。 相談の背景に記載された限定された事情からは、私見ですが執行猶予の可能性はあり得る様に思われます。 まずは、事件の詳細を把握されている弁護人の先生とよく相談されることをお勧めします。
この場合示談成立(事実上)になりますか?との点ですが、「債権債務関係がない」との締結をしている場合が一般的です。ただ、被害弁償をしていますので有利な情状です。担当検事が決まりましたら、被害弁償をしている事実(領収書など)を検察官に事前に提出すると良いです。初犯であること、被害者に被害弁償をしていること等有利な情状(できれば身元引受人など)を積極的に検察官に提出して起訴猶予処分にして貰えるように弁護活動をすることをお勧めします。ご参考にしてください。
>検察に送るのは器物損壊の単体で送るのか、窃盗とセットで送るのでしょうか? 捜査状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、器物損壊が先で、その後に窃盗という流れになるのではないでしょうか。 >また、映像には映っていない犯行、住居侵入やパンク行為やなどはどのような扱いになるのでしょうか? 犯人が誰か分からないという状況であれば、疑わしいとしても処罰を受けることはありません。
窃盗罪の執行猶予中であれば、欠格にはなりません。 電気工事士法 電気工事士免状) 第四条 5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。 一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者 二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
[スーパーには万引きが見つかってから警察に行くまでに被害額の支払いは済ませており、後日、謝罪と謝罪文はお渡ししています。]とのことですので、被害者に対する必要な対応はされています。また、被害品についても「千円」程度で比較的低いです。加えて、スーパーは私の弁護経験ですと会計的な問題で示談金を受け取ることを忌避する傾向にありました。以上を踏まえて、会社の方針に逆らってまで弁護士にスーパーと示談行為をするのかを慎重に検討すべきかと思います。「常習や余罪も警察から調査されると思い」との点は、スーパーと示談するかどうかにかかわらず、捜査機関が捜査すべきと考えれば捜査するかと思います。弁護士と面談相談をお勧めします。ご参考にしてください。
財布が実際になくなったのかどうかなど詳細は分かりませんが、出入りしたのがあなただけなのであれば疑われる可能性はあるかと思います。