大阪府の大阪市天王寺区で悪意の遺棄による離婚問題に強い弁護士が8名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人新都法律事務所の新井 一樹弁護士や松井隆雄法律事務所の松井 圭子弁護士、上本町総合法律事務所の池田 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市天王寺区で土日や夜間に発生した悪意の遺棄による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『悪意の遺棄による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で悪意の遺棄による離婚問題を法律相談できる大阪市天王寺区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
脅迫は上記の事情ですと難しいかと思います。悪意の遺棄も戻ってくる条件を提示していますので難しいかと思います。現時点において、当事者間の話合いは難しいかと思いますので円満調停の申立を家庭裁判所にしては如何でしょうか。上記の条件を受け入れる場合は不倫を認めたことになりますし、本当に離婚との話になった場合相手に有利な事実として利用される危険があります。条件を受け入れるのは慎重な方が良いかと思います。ご参考にしてください。
上記の事情ですと、夫に対して積極的な害意があったとまでは評価されないかと思います。したがって、免責債権の可能性が私は高いかと思います。
法的にルールが決まっている部分ではありません。 荷物を返してもらえず困っているというケースもありますので、返す意思があるだけまだマシなようにも思います。 必要な荷物であれば回収されることをおすすめいたします。
ご質問に回答いたします。 旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、 ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。 例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。 ただ、働こうと思えば働けるけれども、気分が乗らないだけというような場合は、 これまでの収入等を勘案して、現在も一定程度の収入があることを擬制することがあります(そもそも、実際は働いているけど働いていないと嘘を言っている可能性もありますから)。 その場合は、擬制される収入によっては、ご質問者様が婚姻費用を支払う必要がなくなる可能性もありますし、 今までのとおり、婚姻費用の支払いを受けるという可能性もあります。 いずれにしても、旦那さんからの請求にすぐに応じる必要はありませんので、 お支払いになるか、あるいは、ご質問者様から婚姻費用の支払いを請求するのか、どちらにしても、 家庭裁判所での婚姻費用分担調停を経て決めることをお勧めします。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問に回答いたします。 1 離婚について 離婚の種類には、①協議離婚(話し合い)、②調停離婚(裁判所での話し合 い)、③裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 協議離婚と調停離婚は話し合いですので、ご質問者様が離婚に応じなければ離婚は認められませんのでご安心ください。 裁判になった場合は、離婚原因があれば、ご質問者様が離婚に応じなくても離婚が成立してしまう可能性はあります。 典型的な離婚原因は、不貞行為(不倫)、暴力、一定期間の別居等です。 ですので、今後も別居をせずに同居を継続する場合は、不倫や暴力がなければ、離婚は認められないでしょう。 2 生活費について 同居をしていたとしても、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、 生活費の支払を求めることができます。 具体的な金額を決める際には、年金収入ということで、働いている場合とは異なる計算をする必要はありますが。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。