大阪府の大阪市大正区で借金返済の相談・交渉に強い弁護士が1名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大正法律事務所の岡 英男弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市大正区で土日や夜間に発生した借金返済の相談・交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金返済の相談・交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金返済の相談・交渉を法律相談できる大阪市大正区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大阪市大正区の事務所等での面談予約が可能です。
法的にいえば,「自分はこれまで色々な事をしてきたが今まで一度も感謝をされた事がないから今までやってきた事に対する費用を払って欲しい」というのは,費用負担について当事者の合意がない(むしろ無償で行うことが合意されている)ため,そもそも請求が認められない可能性が高い,という判断になります。敢えていえば事務管理に基づく費用償還請求ですが,上記のとおり実父自らが無償で行うという(少なくとも黙示の)合意があるものとして否定できるように思われます。 ただ,「最初の100万円の段階で一括での支払いは難しいので分割で支払いたいと申し出ました」という時点で,費用負担の合意があるものとして法的な請求が認められてしまうリスクも否定できないようにも思います。そのリスクを含め,法的な対処方法については弁護士へ直接相談された方がよいと思います。 なお,ご主人の実父がご高齢であれば,この種の突然の金銭請求は認知症又は認知症の前駆段階の影響によるものである可能性もあります。
1・取下げの理由によりますが、再提訴される可能性は残ります。 見通しを知るには、裁判資料の確認が必要不可欠ですので、資料をもって、弁護士の法律相談を受けてください。 2・こちらがすでに答弁書を提出している場合は、原告の訴えの取下げには被告の同意が必要です(民事訴訟法261条2項)。 ただし、取下げの書面を受け取ってから2週間以内に異議を述べないと取下げに同意されたものとみなされるので注意が必要です(民事訴訟法261条5項)。 まとめると、取下げが嫌であれば、異議申し立てではなく、端的に「取下げには同意しない」と書面で通知することで足ります。
支払いができない場合は早期に弁護士にご相談いただき、自己破産など債務整理の手続きを進めてください。 時間が経てば経つほど対応が難しくなる場合もあります。
本人からの依頼でないと弁護士が代理人として対応することは難しいでしょう。方法としては債務整理や、減額交渉等が考えられますが、いずれも債務者本人からの依頼が必要です。
あなたに請求する分は相手が証明します(この口座の〇円はあなたが使っているなど)。そしてそれに対して、あなたはこれは親の指示とか、これは親の車とか、ほかで建て替えた分を返してもらっただけなどの反論を領収書などでします。領収書や指示メールなどの証拠はあった方が良いです。 それでも絡んでくる分は相手にしなくてよいです。 最終的には、裁判所での解決しかないということはありうるでしょう。
その相談した弁護士からはどのような指導やアドハイスが得られたのでしょうか。 「初めてだからわかりにくいですよね」「納得されていた感じ」という反応であるなら,貴殿が最初に書かれている事実関係のほかに,(他の弁護士でも納得できるような)さらに詳細な事実関係が存在するということでしょう。いずれにせよ,文字ベースのやり取りでは情報の取捨選択が行われてしまい正確な判断は難しく,逆に全ての事情を書いてしまうと事案が特定されるので,やはり弁護士へ直接相談して対処すべきというアドバイスに変わりはありません。
利息についてはまず根拠となる約定があったのかどうかが問題です。 精神的200万というのは趣旨が不明ですが、おそらく法的な根拠を欠くものと思われます。 息子様本人において法律事務所で相談された方がよいでしょう。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
1.についてはご相談者の認識どおりですが、一般には、債権者が車を引き上げてからの残額の請求ということが多いです。親族であるかどうかは関係がありません。 先に3.についてですが、ご相談者は連帯保証人であり債務者との関係で、求償権者という債権者になりますので、弁護士名を聞いているのであれば、弁護士の事務所の連絡先を確認し、訪問よりは電話で、債務者の名前をあげて、破産申立手続きを委任したと聞いているが、自分は債権者です。受任通知を送付ください。と言えばよいと思います。 相談は受けたが受任はしていないという場合には、「まだ受任していません」と回答されるので、そこで確認できます。 2.についてですが、一般に破産申立の受任をした場合、全ての債権者に受任通知を送付します。連帯保証人であるあなたに受任通知が届かなかったのは、債務者が伏せていた可能性が高いところですが、自動車ローンの債権者からの債権調査票に連帯保証人としてのあなたの名前が載っていますので、事件を開始して数ヶ月しないうちにあなたにも受任通知が届くと思われます。 それでも届かない場合、債務者は破産ではなく任意整理をして自動車ローンは除外している可能性もあるところですが、生活保護を受給する場合、債務の返済は禁じられますので、任意整理は難しいところです。 つまり、あなたに受任通知が届かない時点で、少なくとも破産の委任をしていない可能性もあるということになります。 なので、債務者が弁護士名を述べている以上、3.のように、債権者として直接電話で問い合わせしても良いかもしれません。 受任していれば、受任通知を下さいと言えばいいですし、法律相談をしただけであれば、受任していないと回答しますので、それで確認できます。 弁護士としては、連帯保証人に対し債務者に連絡しないでくれとの受任通知を送りますので、債務者に連帯保証人に連絡しないでくれとお願いすることはありません。 むしろ他人でない知人なので、全額の請求が来るので、予め伝えておいて欲しいと言うことのほうが多いです。