弁護士法人シンフォニア法律事務所
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相手方があなたの取り分として認める範囲を超える分は、争いがあるということになるでしょう。 仮に対等の法定相続分の相続人2人なのであれば、3500万円の特別受益があれば取り分は1250万円になるので、1250万円をこえて取得した財産は争いがあって取得した部分ということになります。 なお、「争いの無い部分」を1/3とするのは旧報酬基準の定めに過ぎず、必ずしもその基準を用いない弁護士も少なくありません。 仮にその基準を用いるなら、後日の紛争を避けるために何が「争いのない部分」となるのか契約書を明記すべきでしょう。
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