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暴行罪は、他人の身体に対して不法な有形力を加える場合に成立します。相談者の方のお話だと理論的には暴行罪が成立します。また、現に相手がスマホのカメラで相談者の方の行動を撮影していれば証拠になりますので、相手方が被害届を出したら警察は受理すると思います。(医師の加療〇日という診断書があれば傷害罪になりますが、お話だと傷害罪は成立しないように思います)。ただし、警察が加害者まで特定するのは難しいようにも思います。相手方が現実的に警察に被害届を出すかというと、かなりの手間がかかることも考えると可能性は低いようにも思います。よろしくお願いいたします。
警察への相談をされる方が良いでしょう。このままの状態が継続すると相手の要求がよりエスカレートしていき、逃げ場がなくなってしまいます。 事情を説明した上で警察に相談し、お金については返そうとしたこと、相手が受け取らずに脅しが始まったことをしっかりと説明されると良いかと思われます。
流れとしては、順調に進んでいるようにお見受けしました。 ・「示談不成立になったとしても証拠不十分で不起訴になるだろうと強気で来られているのでしょうか。」 → 示談の申し出を相手からしてきていることから、処罰を免れたいという思いがあることは明らかです。 今後の進行に不安や負担が大きい場合は、弁護士に委任して窓口になってもらうのが良いと思います。
事件数が増えたので、量刑の予想は取り消します。弁護士に全体像を説明してコメントをもらって下さい。 不同意わいせつ罪は統計上半数以上は逮捕されるので、逮捕されないような方法を弁護士に相談してください。
基本的には行為が行われた地を管轄する警察署が好ましいです。もちろん、質問者様の近所の警察署でもよろしいかと存じますが、行為地の警察署に行ってくださいと案内されるかもしれません。
[スーパーには万引きが見つかってから警察に行くまでに被害額の支払いは済ませており、後日、謝罪と謝罪文はお渡ししています。]とのことですので、被害者に対する必要な対応はされています。また、被害品についても「千円」程度で比較的低いです。加えて、スーパーは私の弁護経験ですと会計的な問題で示談金を受け取ることを忌避する傾向にありました。以上を踏まえて、会社の方針に逆らってまで弁護士にスーパーと示談行為をするのかを慎重に検討すべきかと思います。「常習や余罪も警察から調査されると思い」との点は、スーパーと示談するかどうかにかかわらず、捜査機関が捜査すべきと考えれば捜査するかと思います。弁護士と面談相談をお勧めします。ご参考にしてください。
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番重要になっつくる可能性があります。 逮捕ではなく、任意の呼び出しの状況からすると、証拠関係が弱い可能性がありますが、警察から嫌疑をかけられている状況かと思われますので、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談し、アドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。 ご主人の方で、お住まいの地域等の刑事弁護に取り組んでいる弁護士に問い合わせの上、面談相談を受けてみるよう勧めてあげてください。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
風俗嬢相手の性的姿態撮影罪の逮捕事例もありますので、 可能性としては女性が被害申告して捜査を受ける可能性は否定できません。 データは復元されることもあります。 対応については、刑事事件を扱う弁護士に直接相談してください。
お書きの内容だけでは詳しいことがわかりませんが,「口座情報を教えてしまう」というのは,その口座を操作(振込等)することができる情報(ログインパスワードや暗証番号等)も教えてしまったということでしょうか。もしそうであれば犯罪(少なくとも犯罪収益移転防止法違反で,さらに他人に使わせるためその口座を新規開設した場合には詐欺罪)に該当します。近時,特殊詐欺事案は警察が積極的に取り締まっていますので立件の可能性がありますが,逮捕される事案は少ないでしょう(もし詐欺に該当する場合は罰金刑がないので,不起訴処分にならなければ正式に起訴されることになります)。 一方,単に金融機関名や支店名,口座番号を教えただけで,操作に必要な暗証番号やパスワード等を教えていないのであれば,上記の犯罪は成立しない可能性があり,むしろ貴殿も被害者の一人ということになります。弁護士の通知に対して安易に謝罪すると法的責任を認めたものと解されて民事訴訟などに至る可能性もあります。この種の事件では被害金を返してもらえるかどうかが重要で,被害弁償を伴わない謝罪にはあまり意味がありません。 上記のどちらにしても,素人判断で安易に行動するのは不利になる場合もあり危険ですので,早急に弁護士へ相談して対応についてアドバイスをもらった方がよいと思います。