東京都の町田市で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に永島法律事務所の永島 徹弁護士やベリーベスト法律事務所 町田オフィスの井川 智允弁護士、至誠総合法律事務所の野澤 孝有弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『町田市で土日や夜間に発生した借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる町田市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。 借用書の内容によるかと思います。 借用書の内容によっては、公序良俗に反し、契約が無効と判断されるケースもありますが、肉体関係に関する規定は無く、単にお金の貸し借りが規定されただけの借用書ですと、少なくとも借用書だけをみた場合、有効と判断される可能性があります。 借用書が有効な場合には、借用書の内容に従い返済をすればよいと思います。 相手方が借用書で規定されていない事由に基づき、すぐに全額の返済を求めてきても、法的には、すぐに全額の返済を行う義務は無いと考えられます。 ただ、こちらから、借用書通りだからすぐには払わないと相手方に伝えても、トラブルになりそうな気がしますので、相手方と折り合いがつくように話し合いをした方が穏便には済ませられると思います。
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