東京都の中野区でネットトラブル訴訟・損害賠償請求に強い弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に星雄介法律事務所の星 雄介弁護士やエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太弁護士、東京中野法律事務所の須藤 晃海弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中野区で土日や夜間に発生したネットトラブル訴訟・損害賠償請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル訴訟・損害賠償請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル訴訟・損害賠償請求を法律相談できる中野区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
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GK総合法律事務所
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杉並総合法律事務所
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直田法律事務所
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ゴッディス法律事務所
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質問1: 名誉毀損は「事実摘示と社会的評価の低下」が要件ですが、①事実が真実であること、②公益目的(消費者被害防止)、③表現が相当であることがあれば違法性は阻却され得ます。ただし、「詐欺」「悪質」などの評価語、断定的非難、感情的表現は「業務妨害」のリスクを高めます。安全策としては、「当時の説明内容」「再販を確認した事実」「同様のリスクがある点」を時系列で淡々と記載する方法です。(ただ、後述のように、最初からSNSを用いる方針はお勧めしにくいです。) 質問2: スクリーンショット公開は必要最小限にしておくのが賢明でしょう。私信全文、担当者名、人格評価は避け、表示文・合意内容・再販確認に絞るべきです。画像だけで特定できる場合も注意が必要です。 質問3: 「世界に一つ」「オリジナル制作」を謳いながら再販前提の説明がなければ、景表法の優良誤認や消費者契約法の不利益事実不告知に該当し得ます。現実的な対応としては、是正・差止・再発防止要求を先行し、SNSを用いる方針については最後の手段にした方が穏当だと思われます。
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