東京都の渋谷区で個人・プライベートの債権回収に強い弁護士が36名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人アビエス法律事務所の林 章太郎弁護士や弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士、船井法律事務所の船井 克矢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの債権回収を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
返済の意思も能力もない可能性が高いため、告訴できると思われます。 告訴は弁護士に依頼しないとなかなか個人ではやりにくいため、弁護士のご相談をお勧めします。 詳しいことはお問い合わせください。
この質問の別回答も見る貸した金銭を回収するためには、借用書をもとに約束した内容にしたがって任意に返してもらう方法と、裁判手続による回収が考えられます。 いずれにしても返済の引き当てになるものがない場合、回収は困難となってしまいます(勤務先等を知っていれば判決を取得するなどして給与差押えを検討することにはなります)。 ただ、この手続を経ても弟さんが反省してくれるかまでは担保できるものではありません。結局のところ、金銭を回収してご相談者様が満足するか否かになってしまいます。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、贈与されたものであるとして金銭の返還を拒否できる可能性が高いでしょうし、食事やデートだけでなく性的関係を持つことも契約内容に含まれていたのであれば、公序良俗違反の無効な契約であるとして金銭の返還を拒否することもできるでしょうから、仮に相手方が感情的になって濫訴的に裁判を起こしてきたとしても、あまり心配はなさらなくて良いように思います(ただし裁判は出頭もせず何らの反論書面も提出せずにいると相手方の言い分が認められて判決が下りてしまうおそれがあるため、無視は禁物です)。 なお、相談者様自身で相手方とやり取りをすることが精神的に負担なら、コストはかかるものの、相手方との関係遮断を図るために、弁護士に依頼の上、相手方に対して今後相談者様に連絡接触しないよう警告をしてもらうのも一つでしょう。
この質問の別回答も見る預金口座の明細だけですと、債権の存在を立証するのはやや難しいかもしれません。 質問者様と同族会社の代表者との間で、地代に関するやりとりがあれば、そちらも証拠となり得ます。 メールやSNS等で、地代に関するやりとりはありますか? また、メール等の文章での証拠がない場合、質問者様が同族会社の代表者と電話し、会話の中で債権の存在を認めさせ、その会話を文字起こしする等の方法もあります。
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