秋葉原よすが法律事務所
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いわゆる結婚契約書は結婚生活における夫婦の決め事(結婚生活や介護など)を記載するものですので、結婚を約束させるものは少し異なります。 婚約があったかどうかは、なにか1つの証拠や文言で決まるのではなく、 ・プロポーズの有無 ・婚約指輪の交付の有無 ・両家挨拶の有無 ・式場の下見の有無 ・新婚旅行の申し込みの有無 などといったあらゆる事情から婚約が成立していたかどうかを判断します。 契約書などがなくても、結婚に向けた話が具体化してくれば自然と婚約した証になります。
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