築地市場駅(東京都)周辺で債権回収に強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士や銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい築地市場駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な築地市場駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で債権回収を法律相談できる築地市場駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一部返済していたとしても、虚偽の情報を与えて400万円を交付させたことには変わりございませんので、詐欺罪が成立する可能性はあると考えます。
この質問の別回答も見る大変お辛い状況だと思います。 このような場合,貸主(仲介業者)は,事件・事故のあった物件について, (1)通常よりも費用を掛けてハウスクリーニングなどの対応をする (2)次の入居者に対して事件・事故の内容を告知する (3)(2)の結果,入居者が決まらないとか,家賃が安くなってしまう ということになります。 貸主側に経済的な損失が生じることは否定できません。 気の毒なこととはいえ,貸主側に責任はありませんので,賃借人やその相続人が費用を負担せざるを得ないことになります。 請求された費用が大きくて,亡くなられた方の財産だけではとても支払えないような場合には,プラスの財産もマイナスも財産も相続しない「相続放棄」という手続も考えられます。 もっとも,この場合であっても,連帯保証人になっている人はその人自身の義務として,費用を負担しなければなりません(相続放棄では債務は免れません。)。
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