青葉通一番町駅(宮城県)周辺で刑事事件に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特につばさ法律事務所の森田 新司弁護士や東京スタートアップ法律事務所 仙台支店の工藤 大樹弁護士、弁護士法人リーガルプロフェッションの今野 百合子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『刑事事件のトラブルを勤務先から通いやすい青葉通一番町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な青葉通一番町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で刑事事件を法律相談できる青葉通一番町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初犯の万引きでしたら、在宅の可能性の方が高いと思います。そもそも被害届が出ていない可能性もあると思います。 いつ発覚するのかご不安でしたら、自首することで逮捕リスクを減らすことができますし、今回の件でしたら裁判も回避可能なように思います。 まずはお近くの弁護士さんへ直接ご相談されてください。
この質問の別回答も見る結論から述べますと、法律上は可能、しかし現実的に受理されることは難しいと考えます。 ご指摘の通り、器物損壊罪は親族相盗例の対象外のため、親族だからといって刑の免除はなされません。 ただし同罪は親告罪とされ告訴が必要なところ、告訴権者は金庫の所有者であるお母様ですから、施設に入っているお母様本人が告訴をしないといけません。 また同罪は法定刑が軽い罪であり、金庫そのものの価値(被害額)も低いと思われます。そうすると、警察がマンパワーを割く優先順位としては低くなります。さらに親族内の問題であるため警察が及び腰となり、「よく話し合ってみてください」「弁護士に任せる問題です」などと体よく追い返される可能性が高いでしょう。 果たして「告訴」という手段が問題を解決する最適の方法であるのか、再度ご検討ください。
この質問の詳細を見るわいせつ物陳列罪の「公然と」「陳列」は不特定または多数の人が観覧できる状態に置くことを言うので、男性2人との個別のやりとりがこれにあたることはないと思います。yahoo知恵袋の方は「公然と」「陳列」にあたるかもしれませんが、そちらの写真は問題なさそうに思います。また、この程度のことで警察がいきなり逮捕というのも考えにくいので、万が一警察から連絡があったら、その時に弁護士に相談することで大丈夫だと思います。
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