滋賀県の刑事事件に強い弁護士

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刑事事件に関する事例紹介

滋賀県の表示中の弁護士が回答した刑事事件に関する法律Q&A

  • 略式命令で罰金を受けた場合、再逮捕は初犯扱い?
    • #加害者
    役にたった 2
    西浦 嘉博
    西浦 嘉博 弁護士

    刑事訴訟法第465条第1項は「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。」としており、 同法第470条前段は「略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。」と規定しています。 したがって、初犯の定義を「過去に確定した有罪判決(拘禁刑・懲役刑・禁錮・罰金等)がない」ことを指すと考えた場合、少なくとも略式命令に付された処分後、略式命令が確定するまでの間(14日以内)に再逮捕された場合は、初犯ということになると考えられます。 ただ、この場合も少なくとも前歴扱いにはなるでしょう。 他方、確定後(14日経過後)に逮捕された場合は、初犯ではないと評価されることになると思われます。 より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。

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