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女性の後ろ姿だけでも迷惑行為防止条例違反の盗撮になります。女性が質問者のスマホを見て盗撮画像を確認するとか、質問者に問いただして質問者が認めるなどの事実があれば女性が被害届を警察に提出すれば受理すると思います。そういう事情がなければ女性は被害届を出さないように思いますし、警察も簡単には被害届を受理しないようにも思います。被害届が受理され、エスカレーターでの質問者の盗撮行為が防犯カメラ映像などに映っており、駅への入場もスイカなどでしていれば、質問者を特定する可能性はあります。現場から立ち去った、見知らぬ女性への重い性犯罪の事案で数か月後に警察が被疑者を特定して、その方から弁護依頼を受けたことがあります。その事案は令状逮捕ではなく電話での呼び出し、在宅捜査で、その後示談取付けで不起訴になりました。よろしくお願いいたします。
刑事上の示談は検察官や警察官が当事者に意思確認するので問題ないと思いますが、民事の場合にはそのような手順を踏まないので何とも言えないのですが、示談書に当事者の意思によりカタカナ表記をすることを記載することで対応できるようにも思います。要は当事者の特定ができるどうかの問題だと思います。もっとも、私はそのような経験があるわけではありませんので、弁護士に依頼するときにお尋ねしたらよいと思います。よろしくお願いいたします。
示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。 また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未知数です。お金を渡しているにもかかわらずバレている事案なので、被害感情は強いのではないでしょうか。 送検前ということで弁護士さんも何もできない状況⇒そのようなことはないのではないでしょうか。被害者情報が入手できるのであれば、早めに動いてもよろしいかと存じます。
>ネットで調べて、証拠がなくても、被害者の供述だけでも逮捕される可能性があると知って不安になりました。 今の時代でも、そんな安易に誤認逮捕のようなことがありえるのでしょうか? まだ取調日まで日にちがあるのですが、弁護士に相談した方がいいのでしょうか? 一昔前よりは随分とまともな取り調べが行われる傾向となりましたが、電車内での痴漢はいまだに警察官による結論ありきの取り調べが行われやすく、薄弱な証拠に基づく冤罪の危険性の高い犯罪です。 おそらく当日の行動を根掘り葉掘り聞かれるでしょうが、可能であれば今の内から弁護士に相談される方が望ましいと思います。
セルフレジで商品をスキャンして払ったと認識して店外に出たのであればーその後払っていないかもしれないと考えて戻って支払いをしていることからも、窃盗の故意はなく窃盗罪にはなりません。セルフレジには防犯カメラが通常設置され、店側は防犯カメラ映像で店外に出た後戻って支払いをしていることを確認しているはずで、そうであれば、店が警察に万引き容疑で被害届を出すとは通常思えません。よろしくお願いいたします。
犯行時に13歳なのですから問題ありません。
暴行罪は、他人の身体に対して不法な有形力を加える場合に成立します。相談者の方のお話だと理論的には暴行罪が成立します。また、現に相手がスマホのカメラで相談者の方の行動を撮影していれば証拠になりますので、相手方が被害届を出したら警察は受理すると思います。(医師の加療〇日という診断書があれば傷害罪になりますが、お話だと傷害罪は成立しないように思います)。ただし、警察が加害者まで特定するのは難しいようにも思います。相手方が現実的に警察に被害届を出すかというと、かなりの手間がかかることも考えると可能性は低いようにも思います。よろしくお願いいたします。
逮捕・勾留されていない事案では、取調べを受けてから次の取調べを受けるまで1か月以上間が空くこともよくあります。別の大型事件が並行して動いていると担当の刑事が忙しいため数か月空くこともあります。
私は加害者側の弁護しかしておりませんが、示談は多数成立させています。警察や検察に示談書を提出して不起訴処分にしてもらう関係で私の場合は被害者様の氏名、住所については示談書に記載をお願いしております。しかし、その示談書を依頼者である加害者に提示する時には被害者様の氏名、住所はマジックなどで完全に抹消することにしており、その点を示談書に明記しております。弁護士は当然その点を厳守します。今までにそのような取り組みで加害者が被害者様の氏名や住所を知るに至ったことは一度もありません。よろしくお願いいたします。