大分県のパワハラに強い弁護士

大分県でパワハラに強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大分市や別府市、杵築市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大分共同法律事務所の根岸 秀世弁護士やベリーベスト法律事務所 大分オフィスの飯野 鉄平弁護士、麻生法律事務所の麻生 昭一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大分県で土日や夜間に発生したパワハラのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『パワハラのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でパワハラを法律相談できる大分県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

大分県の表示中の弁護士が回答したパワハラに関する法律Q&A

  • 職場でのハラスメント行為、加害者個人への責任追及は可能か?
    • #パワハラ
    • #セクハラ
    • #公務員
    • #職場いじめ
    役にたった 1
    根岸 秀世
    根岸 秀世 弁護士

    あなたが普通の民間企業の従業員であれば、パワハラを行った個人への損害賠償請求は、不法行為(民法709条)に基づく請求として、可能です。なお、こういう場合、通常は、行為者個人と併せて使用者も、使用者責任で訴えますが、使用者を訴えないという選択は可能です。 ですが、あなたが公務員で、パワハラ行為が. 公務員が「職務を行うについて」の行為である場合は、個人の責任を追及することはできません(最判昭和30年4月19日)。この「職務関連性」は広く判断されていて、例えば警察官が非番の日に制服を着て勤務のふりをして強盗を行った事件でも、職務関連性が肯定されています(最判昭昭和31年11月30日)。公務員個人の責任が否定された最近の有名な事件としては、森友事件で自殺された公務員のご遺族が当時の上司と国の両方を訴えた事件があります。この事件で国の責任は認められましたが、当時の上司の責任は認められませんでした。 なお「公的機関」であっても国立大学法人の教員の教育・研究行為などは公権力の行使にあたらないので国賠法ではなく民法が適用される(つまり教授個人が責任を負う)と考えられているようです。 一度、この分野に詳しい弁護士に直接資料を持参して相談されることをお勧めします。

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