東銀座駅(東京都)周辺で借金・債務整理に強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にRJB法律事務所の岡野 翔太弁護士や銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士、銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・債務整理を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
子供の学費は、通常父親が扶養義務の一環として支出したものと扱われますので、ご質問者様に学費分のお金を返還する義務はありません。 学費を貸し付ける(ご質問者様からみると借り受ける)といった合意がない限りは、法的に返す義務があると主張するのは難しいでしょう。
この質問の詳細を見るそもそも、ご投稿のようや事実があったのか不明です。また、仮にそのような事実関係があったとしても、贈与や仕事紹介の対価と法律上評価されれば、返還義務はないないでしょう。さらに、何らかの返還義務が生じていたとしても時効となっている可能性が高いように思われます。 以上のような観点からすると、あなたのお父さんやあなたは何らの返還義務も負っていないものと思われます。 断っているにもかかわらず、何度も敷地に立ち入られる等の事態が続くようであれば、一度、警察に相談なされてもよろしいかと思います(他には、お住まいの地域の弁護士にあなたたちの代理人になってもらい、返還義務を負っていない旨の態度を明らかにするとともに、代理人を飛び越えてあなたたち家族に直接連絡•接触しないよう書面等で要請してもらう方法も考えられます)。
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