博多駅(福岡県)周辺の交通事故に強い弁護士

博多駅(福岡県)周辺で交通事故に強い弁護士が22名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所 福岡オフィスの毛利 朱李弁護士や東京スタートアップ法律事務所 福岡支店の清水 大誠弁護士、ネクスパート法律事務所 福岡オフィスの田代 純一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故のトラブルを勤務先から通いやすい博多駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な博多駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故を法律相談できる博多駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

交通事故に関する事例紹介

博多駅(福岡県)周辺の表示中の弁護士が回答した交通事故に関する法律Q&A

  • 債務不履行の重要な特則に該当しますか?(時効が10年⇒20年になる?)
    • #セクハラ
    • #安全配慮義務違反
    • #損害賠償増額
    役にたった 1
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    消滅時効を検討する場合には、時効期間だけでなく、「時効の起算日がいつなのか」ということも重要です。 (1) 不法行為構成の場合  不法行為の主観的消滅時効の起算日は「損害及び加害者」を知った時です。貴殿のケースでは、問題の上司を加害者とした場合、復職した時点(6年前?)で一応の治療が終了したと考えると、この時点で「損害」が確定するので、この時点が時効の起算日になります。そうするとこの時点から3年経過した時点(9年前?)で改正前民法の不法行為の時効は完成していることになります。但し、この時点が改正民法施行日である2020年4月1日より後であれば、主観的時効期間は起算日から5年に延長されます。  更に、「今も通院を続けている」とのことですので、損害の確定日を現在まで遅らせて法律構成することも考えられます。その場合、時効は完成していないことになります。 (2) 債務不履行構成の場合  債務不履行構成の場合、労働契約上の安全配慮義務違反の時点が改正民法施行日よりも前だと考えられますので、生命身体損害であるからといって改正民法の適用はなく、時効期間は20年に延長されず、10年のままです。  但し、債務不履行構成の場合も不法行為構成の場合と同様、損害の確定日(「権利を行使し得る時」)を遅らせ、「時効は完成していない」と主張する余地があると思います。また、会社の対応の不備を問題にするなら、義務違反の時点自体を遅らせて構成することも考えられます。  いずれにせよ、もっと詳細な事実関係、特に加害行為の時期や内容、治療経過等が分からないと、明確には回答できません。

    この質問の詳細を見る

交通事故の法律Q&Aランキング