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消滅時効を検討する場合には、時効期間だけでなく、「時効の起算日がいつなのか」ということも重要です。 (1) 不法行為構成の場合 不法行為の主観的消滅時効の起算日は「損害及び加害者」を知った時です。貴殿のケースでは、問題の上司を加害者とした場合、復職した時点(6年前?)で一応の治療が終了したと考えると、この時点で「損害」が確定するので、この時点が時効の起算日になります。そうするとこの時点から3年経過した時点(9年前?)で改正前民法の不法行為の時効は完成していることになります。但し、この時点が改正民法施行日である2020年4月1日より後であれば、主観的時効期間は起算日から5年に延長されます。 更に、「今も通院を続けている」とのことですので、損害の確定日を現在まで遅らせて法律構成することも考えられます。その場合、時効は完成していないことになります。 (2) 債務不履行構成の場合 債務不履行構成の場合、労働契約上の安全配慮義務違反の時点が改正民法施行日よりも前だと考えられますので、生命身体損害であるからといって改正民法の適用はなく、時効期間は20年に延長されず、10年のままです。 但し、債務不履行構成の場合も不法行為構成の場合と同様、損害の確定日(「権利を行使し得る時」)を遅らせ、「時効は完成していない」と主張する余地があると思います。また、会社の対応の不備を問題にするなら、義務違反の時点自体を遅らせて構成することも考えられます。 いずれにせよ、もっと詳細な事実関係、特に加害行為の時期や内容、治療経過等が分からないと、明確には回答できません。
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