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ぐしけん なおや
具志堅 尚也弁護士
弁護士法人ひかり法律事務所
美栄橋駅
沖縄県那覇市前島2-9-13 大城物産ビル2階
注力分野
対応体制
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

治療に専念することが最も大事です。治療中から当弁護士が窓口となって対応します

交通事故の事例紹介 | 具志堅 尚也弁護士 弁護士法人ひかり法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
後遺障害等級12級の認定
30代の方からご依頼を受けました。
依頼者様は追突事故により調節機能障害を負いましたが、自賠責では非該当とされたことから、後遺障害等級を裁判で争った結果、「12級」が認定されました。

【相談前】
被害者の方は追突事故に遭い、首の痛みだけでなく目が見えにくくなりましたが、自賠責保険会社による後遺障害の評価は非該当となり、目の後遺障害が一切補償の対象になりませんでした。
目に直接的な外傷がない事案では、ほとんどの場合このような結果になります。

【相談後】
目の状態は等級認定基準を満たしており、医師も事故によるものと認めていました。
そこで、裁判を起こし後遺障害等級を争いました。
相手からは事故によるものではないなど主張されましたが、医師の意見書を取り付けるなど徹底的に争った結果、後遺障害等級12級が認められました。

裁判では、目の後遺障害は一過性ではないことを理解してもらうことが重要であると考え、専門書の熟読や医師との複数回の面談など、徹底して理解を深めました。
取扱事例2
  • 後遺障害認定
高次脳機能障害2級の認定
70代の方からご依頼を受けました。
依頼者様は医証の精査で高次脳特有の症状を発見し、医師と面談のうえ追加書類を作成し、高次脳機能障害として「2級」が認定されました。

【相談前】
歩行中に事故にあい、手足を骨折するとともに頭部にも外傷がありました。
治療中も含めたサポートを受けたいということで、相談いただきました。

【相談後】
手足の骨折を中心とした治療の後、症状固定をしました。
後遺障害診断書の作成にあたり、全医療機関から医証を取り寄せ精査したところ、傷病名はないものの高次脳機能障害が疑われる症状がありました。
そこで、精神科の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、高次脳機能障害の等級認定に有力な所見をご記載いただきました。
さらに医師と面談し「神経系統の障害に関する医学的意見」や「日常生活状況報告」を追加で作成依頼し、等級申請を行って高次脳機能障害が認められ2級が認定されました。

重症事案では怪我の部位が多岐にわたっており、等級申請の際に症状を見落とさないことが必要です。
また、高次脳機能障害では専門的な知見と経験がなければ見落とすリスクがあるため、最新の注意を払いながら、適切な等級認定が受けられるか検討していきます。
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