〔裁判基準での主婦休業損害を獲得したAさんのケース〕
佐藤 達哉
弁護士
【ご相談内容】(相談前)
兼業主婦のAさんのご家族は、ご主人と小学生の男の子1人。
ご主人は激務のため家庭内における家事や育児はもっぱらAさんが担当するかたわら、パートタイムで年間100万円程度の収入を時間給で得ていました。
Aさんが自動車で赤信号待ち停止をしていた際、後方から接近してきた前方不注意の20代男性が運転する自動車に追突されて首を痛め、頸椎捻挫と診断されました。
Aさんは概ね3か月間の治療を経て、症状はほとんどなくなりました。
通院のために勤務を休んだ日数は7日でしたが、首の痛みのため、通院期間中、家事には支障がありました。
Aさんは、加害者側の任意保険会社から、通院慰謝料として約25万円、休業損害としてパートタイムの実休業分約3万円、通院交通費として約1万の合計29万円を支払うとの提案書類を受け取りました。
Aさんはこの金額に不満はありませんでしたが、それが適正なのかどうかはわからないので、念のため法律相談にお見えになりました。
(相談後)
当職が、上記金額は自賠責保険基準という低い算定基準に基づく算定であること、裁判基準との差をご説明差し上げました。
そうしてAさんは弁護士に示談交渉を依頼し、その結果、通院慰謝料は当初の25万円から48万円となり、休業損害は当初の3万円から(家事従事者の休業損害として)45万円となり、これに通院交通費を合わせて受取総額は94万円となりました。
(コメント)
慰謝料を裁判基準ベースに引き上げ、主婦の休業損害を最大化することができたものです。
Aさんは、もし弁護士に相談しなかったら、94万円獲得できたところを29万円で示談していたところでした。
Aさんのようなケースはとても多いです。
特に主婦の方は、休業損害について安易に示談に応じることなく、まずは弁護士に相談することがとても大切です。