駅前大通駅(愛知県)周辺で相続・遺言に強い弁護士が4名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に豊橋まちなか法律事務所の藤本 佳大弁護士や弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所の梅村 直也弁護士、旭合同法律事務所 豊橋事務所の乙井 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい駅前大通駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な駅前大通駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる駅前大通駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィス
愛知県豊橋市駅前大通1-27 MUS豊橋ビル4階
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弁護士法人名古屋E&J法律事務所 豊橋法律事務所
愛知県豊橋市駅前大通1-27-1 WALL CAPITAL HILL8階A
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愛知県豊橋市駅前大通1-27-1 WALL CAPITAL HILL8階A
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福岡法律事務所
愛知県豊橋市駅前大通1-27-1 WALL CAPITAL HILL6階A号室
小林大悟法律事務所
愛知県豊橋市中柴町9
豊橋法律事務所
愛知県豊橋市東松山町36 UIスクエア2号室
豊橋みらい法律事務所
愛知県豊橋市中世古町46
豊橋みらい法律事務所
愛知県豊橋市中世古町46
賃貸人の地位は、不動産の所有権の移転により当然に承継されます(民法605条の2)。 本件では、既に土地建物の所有権が弟さんに移転されているとのことですので、賃貸人としての地位は弟さんに承継されています。 したがって、賃貸借契約書を新たに作成するまでもなく、元々の賃貸借契約の内容がそのまま弟さんに引き継がれている状態です。 もっとも、借主が賃貸人の変更を知らず、誤解に基づいて旧所有者の法定相続人である貴方に対して修繕等を求めるようなこともあり得るところです。 その場合、借主からの求めがあった時に、不動産登記を示して説明すれば足りるため、それほど心配する必要はありません。 このような事態を事前に回避するためには、賃貸借契約書を作り直すまでの必要はなく、借主と弟さんとの間で連名の覚書を作成し、賃貸人が弟さんに変更されたことを確認しておけば、対応としては十分です。
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